○東近江市自転車駐車場指定管理者候補者選定委員会要綱

平成18年1月18日

告示第4号

(設置)

第1条 東近江市自転車駐車場指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の候補者の選定における透明性及び公平性を確保するため、東近江市自転車駐車場指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者の候補者の公募に関すること。

(2) 指定管理者の候補者の選定方法及び選定に関すること。

(3) その他指定管理者の候補者の選定に関し、必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、東近江市の職員3人及び2人以内の外部委員をもって組織する。

2 外部委員は、有識者、施設利用代表者等のうちから、市長が委嘱する。

3 委員会に委員長を置き、都市整備部長をもって充てる。

(委員の任期等)

第4条 外部委員の任期は、市長が委嘱する期間とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合は、これを補充することができる。ただし、この場合における外部委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長の職務及び代理)

第5条 委員長は、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 会議は、委員長が招集する。

(会議)

第7条 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、外部の識見者、施設利用者等関係のある者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、都市整備部公共交通政策課において処理する。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し、必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この告示は、平成18年1月18日から施行する。

(平成20年告示第219号)

この告示は、平成20年6月1日から施行する。

(平成22年告示第162号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年告示第209号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第145号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第138号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市自転車駐車場指定管理者候補者選定委員会要綱

平成18年1月18日 告示第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 交通対策
沿革情報
平成18年1月18日 告示第4号
平成20年6月1日 告示第219号
平成22年4月1日 告示第162号
平成31年4月1日 告示第209号
令和2年4月1日 告示第145号
令和5年4月1日 告示第138号