○東近江市生活支援ハウス運営事業実施要綱
平成17年12月28日
告示第487号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は東近江市とし、利用者及びサービス内容の決定を除き、事業の運営を社会福祉法人雪野会(以下「実施機関」という。)に委託するものとする。
(実施施設)
第3条 この事業は、生活支援ハウス万葉の里において実施するものとする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対する住居の提供
(2) 利用者に対する相談、助言及び緊急時の対応
(3) 利用者が虚弱等により、通所介護、訪問介護等の介護サービス及び保健福祉サービスを必要とする場合の利用手続等の援助
(4) 利用者と地域住民等の交流を図るための事業の実施及び交流のための場の提供
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、概ね60歳以上で東近江市に住所を有し、居住するひとり暮らしの者、高齢者世帯の者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のために独立して生活することに不安のある者とする。
(1) 食事、移動、入浴、排泄等の日常生活動作について、何らかの介助を要し、自立した生活ができない者
(2) 認知症状等を有し、生活支援ハウスでの生活が困難と認められる者
(3) その他市長が不適当と認める者
(利用定員)
第6条 利用定員は、原則として10人とする。
(利用期間等)
第7条 利用の開始は、市長が指定する利用可能日からとする。
2 利用の終了は、次の各号のいずれかに該当することとなったときとする。
(1) 当該利用者が死亡したとき。
(2) 当該利用者の在宅復帰等の諸条件が整備されたと認められるとき。
(3) 利用者の転出、入院、施設入所等により引き続き利用することが不適当と認められるとき。
2 市長は、前項の規定により利用の決定を行った場合には、実施機関に対して、速やかにその写しを添付し、通知するものとする。
(利用決定の取消し)
第11条 市長は、利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(3) 疾病等により入院し、概ね3箇月を経過しても退院の見込みがないと認められるとき。
(4) 正当な理由なしに利用者負担金等を3箇月以上滞納したとき。
(5) 市長が不適当と認める行為をしたとき。
2 市長は、利用の取消しを行ったときは、入居等通知書により申請者及び利用者(以下「利用者等」という。)に通知するとともに、実施機関に対して、その写しを添付し、通知するものとする。
(退去)
第12条 利用者は、利用を終了しようとするときは、事前に生活支援ハウス退去届(様式第7号)を提出するものとする。
2 当該利用者が、第7条第2項に該当することとなったときは、利用者又は市長が利用者に代わる者として適当と認める者は、速やかに生活支援ハウス退去届を提出するものとする。
3 前条第1項の規定による利用決定の取消しを命ぜられた者は、速やかに退去しなければならない。
4 利用者は、利用を終了するときには、利用していた居室等について市長の指定する者の検査を受けなければならない。
5 生活支援ハウスの利用の終了日は、前項の検査を終えた日とする。
(利用料等)
第13条 利用者は、東近江市生活支援ハウスにおけるサービス手数料の徴収に関する条例(平成17年東近江市条例第275号)に定めるサービス手数料(以下「手数料」という。)を納付しなければならない。
2 利用者は、登録期間中において居室を空ける場合であっても、その理由にかかわらず前項の手数料を納付しなければならない。
3 月の途中からの利用又は利用取消しについては、第1項の手数料を日割り計算により算出した額を納付するものとする。
4 第1項の手数料以外の管理費(光熱水費等実費相当額)その他個別に係る費用は利用者の負担とする。
(収入申告等)
第14条 利用者は、前年分の収入申告書を毎年6月末日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出した収入申告書の内容に変更が生じたときは、速やかに変更後の収入申告書を市長に提出しなければならない。
(利用料の額の決定)
第15条 市長は、前条の規定により提出のあった収入申告書に基づき、手数料の額を決定し、又は変更したときは生活支援ハウス手数料決定通知書により、利用者等に通知するものとする。
(職員の配置等)
第16条 本事業を実施するために、実施機関は常勤1人及び非常勤1人の生活援助員を配置するものとし、夜間帯については、宿直体制をとるものとする。
(損害の賠償)
第17条 利用者は、施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
2 第11条第1項の規定による利用の取消し又は災害その他やむを得ない事由により、施設の利用が不能となった場合において利用者が被った損害については、市は賠償の責を負わない。
(記録及び報告)
第18条 実施機関は、毎日の利用状況等を記録し、事業の運営及び経理の状況を明らかにした帳簿を備え付け、定期的に市長に提出しなければならない。
(関係機関との連絡調整)
第19条 市長及び実施機関は、関係機関、民生委員等との連絡を密にして、利用者の適切な支援体制とサービスの提供に努めなければならない。
(その他)
第20条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年告示第281号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成19年12月1日から施行する。