○東近江市認定こども園一時預かり事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第250号

(目的)

第1条 この要綱は、認定こども園を活用し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「一時預かり」という。)を実施することにより、保護者の疾病等による緊急時の保育及び保護者の心身の負担を軽減するための一時的な保育需要に対処し、もって地域における乳幼児の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 一時預かりの内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急保育サービス事業 保護者等の疾病、入院等により、緊急又は一時的に保育を必要とする児童に対する保育サービス事業

(2) 私的理由による保育サービス事業 保護者の育児に伴う心理的及び肉体的負担を軽減するための保育サービス事業

(対象児童)

第3条 一時預かりの対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、本市に住居を有し、法第24条第1項又は第2項の規定による保育の対象とならない就学前児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 緊急保育サービス事業 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により緊急又は一時的に家庭保育が困難になった児童

(2) 私的理由による保育サービス事業 保護者の育児に伴う心理的及び肉体的負担を軽減するために保育を必要とする児童

(3) その他市長が一時預かりの必要があると認めた児童

(実施認定こども園)

第4条 一時預かりを実施する認定こども園(以下「実施認定こども園」という。)及び対象児童の最低年齢は、別表に掲げるとおりとする。

(利用時間)

第5条 一時預かりを利用することができる時間は、実施認定こども園の開所日において、次に掲げるとおりとする。ただし、必要がある場合は、実施認定こども園の開所時間の範囲内において、一時預かりを利用することができるものとする。

(1) 平日 午前8時30分から午後4時30分まで

(2) 土曜日 午前8時30分から正午まで

(利用の申請)

第6条 一時預かりを受けようとする児童の保護者は、一時預かり利用申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、実施認定こども園を経由して市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を調査し、実施認定こども園と協議の上実施の可否を決定し、一時預かり利用決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。ただし、第2条第1号の緊急保育サービス事業については、この限りでない。

(児童の送迎)

第8条 児童の送迎は、保護者が行うものとする。

(費用負担)

第9条 一時預かりを利用する者は、東近江市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則(平成17年東近江市規則第80号)別表第3に規定する保育料を納付しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年告示第168号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第118号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年告示第189号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年告示第444号)

この告示は、平成27年9月1日から施行し、第1条の規定による改正後の東近江市保育所等一時預かり事業実施要綱の規定(様式第1号及び様式第2号を除く。)、第2条の規定による改正後の東近江市立幼稚園等預かり保育実施要綱の規定(様式第1号及び様式第2号を除く。)、第3条の規定による改正後の東近江市認可外保育施設待機児童受入事業補助金交付要綱の規定及び第4条の規定による改正後の東近江市家庭的保育事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成28年告示第217号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第249号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第186号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第184号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第98号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第235号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

位置

対象児童の最低年齢

東近江市立わかば幼児園

東近江市野村町1934番地

満11箇月に達する日の翌月以後

東近江市立ひまわり幼児園

東近江市沖野三丁目7番33号

同上

東近江市立中野むくのき幼児園

東近江市東中野町4番17号

同上

東近江市立あかね幼児園

東近江市三津屋町12番地

同上

東近江市立永源寺もみじ幼児園

東近江市上二俣町24番地1

同上

東近江市立五個荘あさひ幼児園

東近江市五個荘山本町306番地

同上

東近江市立さくらんぼ幼児園

東近江市五個荘金堂町1705番地

同上

東近江市立五個荘あじさい幼児園

東近江市宮荘町631番地

満3歳に達する日後の最初の4月1日以後

東近江市立湖東ひばり幼児園

東近江市平松町829番地

満11箇月に達する日の翌月以後

東近江市立ちどり幼児園

東近江市伊庭町2933番地3

同上

東近江市立能登川あおぞら幼児園

東近江市佐野町379番地

同上

東近江市立能登川にじいろ幼児園

東近江市乙女浜町176番地

満3歳に達する日後の最初の4月1日以後

東近江市立蒲生幼児園

東近江市市子川原町891番地1

満11箇月に達する日の翌月以後

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東近江市認定こども園一時預かり事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第250号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成17年4月1日 告示第250号
平成21年4月1日 告示第168号
平成22年3月24日 告示第118号
平成22年4月1日 告示第189号
平成27年9月1日 告示第444号
平成28年4月1日 告示第217号
平成29年4月1日 告示第249号
平成30年4月1日 告示第186号
平成31年4月1日 告示第184号
令和2年3月31日 告示第98号
令和2年8月24日 告示第235号