○東近江市社会的事業所運営助成金交付要綱

平成17年12月28日

告示第406号

(目的)

第1条 この告示は、滋賀県社会的事業所設置運営要綱に基づき障害のある人もない人も対等な立場で一緒に働くことができる形態の職場を設置している者に対し、その運営に要する経費の一部を助成することにより、在宅障害者の就労の促進並びに社会的及び経済的自立を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「社会的事業所」とは、次の各号のいずれにも該当する事業所をいう。

(1) 障害者従業員が5人以上20人未満で、かつ、雇用割合がおおむね50パーセント以上(実人数算定)であること。

(2) 障害者従業員が就労を継続し、維持できるように支援する機能を有していること。

(3) 社会的事業所内外において、障害者理解等の啓発活動を行っていること。

(4) 社会的事業所の経営機関に障害者従業員が参画していること。

(5) 従業員全員と雇用契約を締結していること。

(6) 労働保険(労働者災害補償保険、雇用保険)の適用事業所であること。

(7) 事業所として経営方針、経営計画が適切であるとともに、利益を上げるための経営努力がなされていること。

2 この告示において「障害者従業員」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、市内に住所を有し、市長が社会的事業所での就労を適当と認めた者をいう。

(1) 療育手帳を有する者

(2) 身体障害者手帳を有する者

(3) 精神障害者保健福祉手帳を有する者又は病院における治療の結果、回復途上にある精神障害者で、精神科医師の診断に基づき、市長が社会的事業所での作業等が適当と認めた者

(4) 上記に掲げる者のほか、前3号に準ずる者で市長が社会的事業所での作業等が適当と認めた者

(社会的事業所の設置主体)

第3条 助成の対象とする社会的事業所の設置主体は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人若しくはこれに準ずる団体又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人若しくは一般財団法人とする。

(設備及び運営の基準)

第4条 社会的事業所における設備及び運営の基準については、労働関係法令の規定に準拠するものとする。

(助成対象経費)

第5条 助成対象となる経費は、社会的事業所の運営費、管理費、特別加算費及び重度加算費とし、その内容は別表に定めるとおりとする。

2 前項の経費のうち、管理費及び特別加算費に対する助成は、社会的事業所が本市にあり、かつ、市内に住所を有する者が障害者従業員の半数以上を占める社会的事業所の設置者に対して行うものとする。

(助成の額)

第6条 前条に規定する助成の額は、別表の助成区分ごとに算出した額とする。

2 前項の助成は、社会的事業所が円滑に運営を行うためのものであり、その目的が達成されたと認められるときは、助成を行わない。

(交付申請)

第7条 助成を受けようとする者は、社会的事業所運営助成金交付申請書(様式第1号)に助成金算出内訳書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(帳簿等の保管)

第8条 助成を受けた者は、当該年度終了後5年間、障害者従業員名簿、金銭出納簿、設備備品台帳、作業(活動)日誌その他必要な証拠書類綴を保管しなければならない。

(書類の提出)

第9条 助成を受けた者は、当該年度終了後速やかに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 社会的事業所運営報告書(様式第3号)

(2) 事業開設状況調書(様式第4号)

(3) 障害者従業員状況調書(様式第5号)

(4) 収支決算書(様式第6号)

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年12月28日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 第3条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までの間、補助の対象とする社会的事業所の設置主体は、東近江市障害者共同作業所入所事業費補助金交付要綱(平成17年東近江市告示第74号)に規定する障害者共同作業所又は東近江市機能強化型障害者共同(働)作業所運営事業費補助金交付要綱(平成17年東近江市告示第96号)に規定する機能強化型障害者共同(働)作業所を現に運営している者とする。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成21年告示第161号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

助成対象費目

区分

対象費目

助成金額

運営費

1 給料

2 諸手当

3 共済費

4 報酬

5 賃金

6 旅費

7 消耗品費

8 印刷製本費

9 光熱水費

10 日常生活諸費

11 役務費

12 委託料

13 障害者従業員の職業生活の質を高める取組みに必要な経費

各月初日在籍障害者従業員

1人当たり月額 75,000円

管理費

1 固定資産部物品費

2 備品費

3 修繕費

4 使用料

5 賃借料

6 減価償却費

市内社会的事業所1カ所当たり

月額 83,333円

特別加算費

社会的事業所の営業力強化や経営能率向上のための営業担当職員の配置に必要な経費(ただし、助成開始後3年間限りとする)

市内社会的事業所1カ所当たり

月額 269,333円

重度加算費

1 重度加算費

市内に住所を有する身体障害者手帳1・2級、療育手帳A又は精神障害者保健福祉手帳を所持する各月初日在籍障害者従業員

1人当たり月額 2,000円

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東近江市社会的事業所運営助成金交付要綱

平成17年12月28日 告示第406号

(平成21年4月1日施行)