○東近江市障害児地域活動施設条例

平成18年2月27日

条例第2号

(設置)

第1条 障害のある児童に対し、学校及び家庭以外の地域に活動の場を確保し、他の児童及び住民との関わりの中で社会的な経験を積ませるとともに、療育による規則正しい生活習慣の維持等により、その自立及び発達を促し、もって健全な育成を図ることを目的として、障害児地域活動施設(以下「地域活動施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域活動施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東近江市蒲生障害児地域活動施設

(2) 位置 東近江市市子殿町367番地1

(閉所日及び開所時間)

第3条 地域活動施設の閉所日は12月29日から翌年の1月3日までとし、開所時間は午前8時30分から午後9時までとする。

2 市長が特に必要があると認めるときは、地域活動施設の閉所日及び開所時間を変更することができる。

(事業)

第4条 地域活動施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 障害児の健全な遊び及び生活の場の提供に関すること。

(2) 障害児の遊びの指導及び生活の訓練に関すること。

(3) 障害児と地域の他の児童及び住民との交流に関すること。

(4) 障害児の日常生活、健康管理及び就労の相談並びに指導に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(利用対象者)

第5条 地域活動施設を利用する者は、次の各号のいずれかに該当する児童で、かつ、小学校、中学校又は高等学校に就学しているものとする。

(1) 療育手帳又は身体障害者手帳を所持する児童

(2) 特別児童扶養手当の支給対象児童

(3) 医師若しくは子ども家庭相談センターが第1号若しくは前号に規定する児童と同等の障害があると認めた児童又は健全育成のため特に指導を要すると認めた児童

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、東近江市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年東近江市条例第258号)の定めるところにより指定するもの(以下「指定管理者」という。)に地域活動施設の管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業に関すること。

(2) 地域活動施設及び附属設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

東近江市障害児地域活動施設条例

平成18年2月27日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年2月27日 条例第2号
平成30年3月27日 条例第8号