○東近江市精神障害者就業促進事業実施要綱

平成17年12月16日

告示第394号

(目的)

第1条 この告示は、精神障害者の社会復帰及び就業の促進を目的に訓練の場を提供する事業主並びに精神障害者に対して、奨励金等を助成することにより、精神障害者の自立、社会参加及び社会復帰を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「奨励金等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 就業訓練協力金

(2) 就業支度金

(3) 住居費補助金

(助成対象者)

第3条 奨励金等の助成対象者は、別表のとおりとする。ただし、就業訓練協力金における就業訓練者並びに就業支度金及び住居費補助金の助成対象者は、市内に住所を有する者とする。

(助成額等)

第4条 奨励金等の助成額、助成の要件等は、別表のとおりとする。

(就業訓練協力金)

第5条 就業訓練協力金の助成を受けようとする事業所等(以下この条において「申請者」という。)は、精神障害者就業訓練協力金助成申請書(様式第1号)に精神障害者就業予定届(様式第2号)を添え、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、訓練対象者が精神障害者保健福祉手帳若しくは精神障害を事由とする年金の給付を受けていること、又は精神障害者通院医療費公費負担制度の受給者であることを確認するものとする。

3 市長は、訓練対象者が前項の要件に該当しないとき又は市長が必要と認めるときは、訓練対象者の同意を得て、この事業の対象者とすることについて主治医の意見を求めるものとする。

4 市長は、審査後は速やかに精神障害者就労訓練協力金(助成・助成申請却下)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知をするものとする。

5 申請者は、事業が完了したときは、訓練終了後1箇月以内又は助成の決定に係る年度の末日のいずれか早い日までに、精神障害者就業訓練協力金助成請求書(様式第4号)に精神障害者就業訓練実施報告書(様式第5号)を添え、市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の報告を受けた場合においては、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、助成の条件に適合すると認めたときは、速やかに就業訓練協力金を申請者に助成するものとする。

(就業支度金)

第6条 就業支度金の助成を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、精神障害者就業支度金助成申請書兼請求書(様式第6号)に就業証明書(様式第7号)を添え、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、申請者が精神障害者保健福祉手帳若しくは精神障害を事由とする年金の給付を受けていること、又は精神障害者通院医療費公費負担制度の受給者であることを確認するものとする。

3 市長は、申請者が前項の要件に該当しないとき又は市長が必要と認めるときは、申請者の同意を得て、助成対象者とすることについて主治医又は事業所等の意見を求めるものとする。

4 市長は、審査後助成すべきものと認めたときは、速やかに申請者に就業支度金を助成するものとする。

5 申請者は、就業後6月を経過した時点において、就業証明書を市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の規定による就業証明書の提出のないとき又は6月を経過しない時点において継続して就業していることが認められないときは、就業支度金の返還を申請者に求めることができる。

(住居費補助金)

第7条 住居費補助金を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、精神障害者住居費補助金助成申請書(様式第8号)に就業証明書(様式第7号)及び賃借証明書(様式第9号)又は賃貸契約書の写しを添え、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、申請者が精神障害者保健福祉手帳若しくは精神障害を事由とする年金の給付を受けていること、又は精神障害者通院医療費公費負担制度の受給者であることを確認するものとする。

3 市長は、申請者が前項の要件に該当しないとき又は市長が必要と認めるときは、申請者の同意を得て、助成対象者とすることについて主治医又は事業所等の意見を求めるものとする。

4 市長は、審査後は速やかに精神障害者住居費補助金(助成・助成申請却下)決定通知書(様式第10号)により申請者に通知をするものとする。

5 申請者は、事業が完了したときは、助成対象期間終了後1箇月以内又は助成の決定に係る年度の末日のいずれか早い日までに、精神障害者住居費補助金助成請求書(様式第11号)に家賃収納証明書(様式第12号)を添え、市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の報告を受けた場合においては、当該証明書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、助成の条件に適合すると認めたときは、速やかに住居費補助金を申請者に助成するものとする。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年12月16日から施行し、平成17年度の奨励金等から適用する。

(平成22年告示第111号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年告示第203号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

区分

助成対象者

助成の要件

期間・回数等

助成額

就業訓練協力金

精神障害者に対し社会復帰の促進及び社会経済活動への参加を目的に就労体験、職場実習、作業訓練等の場を提供する事業所等で市長が適当と認める者

滋賀県精神保健職業リハビリテーション事業対象者は除くものとする。

助成対象期間は就業訓練者1人1事業所当たり6箇月以内とする。

就業訓練者1人当たり1箇月24,000円

ただし、就業訓練日数が7日以上15日未満のときは、12,000円とする。

就業支度金

一般企業等の事業所において雇用され6箇月以上就業することが確実と市長が認める精神障害者

 

助成は1人1回限りとする。

精神障害者1人当たり35,000円

住居費補助金

就業(福祉的就労を含む。)をするために、家賃を必要とする借家(グループホーム及び福祉ホームを含む。)に入居し、その家賃を支払っている精神障害者

就業していること及び家賃を支払っていることの条件を同時に満たしている月を対象とする。

助成対象期間は1人当たり12箇月以内とする。

1人当たりの助成額は、家賃の額の1/2以内とし、月10,000円を限度とする。

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東近江市精神障害者就業促進事業実施要綱

平成17年12月16日 告示第394号

(平成28年4月1日施行)