○東近江市国民健康保険料減免取扱要綱
平成17年7月1日
告示第330号
(趣旨)
第1条 この告示は、東近江市国民健康保険条例(平成17年東近江市条例第162号。以下「条例」という。)第31条に規定する国民健康保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第30条第1項第3号の納付義務者の収入が著しく減少したとは、当該年中の納付義務者及び被保険者の合計所得金額の見積額が、前年中の納付義務者及び被保険者の合計所得金額に比して2分の1以下に減少した場合で、かつ、当該年の納付義務者及び被保険者の合計所得金額の見積額に対する当該年度の保険料の割合が10%以上である場合をいう。
3 条例第30条第1項第5号の市長が特に必要と認めたことは、納付義務者又は被保険者が刑務所等に収監されている場合等をいう。
4 条例第30条第1項第1号に該当する減免期間は、申請した日以後1年以内の保険料額に適用する。
(減免割合)
第3条 条例第30条各号又は条例第31条第1項第1号及び第2号に該当するものの減免割合は、別表のとおりとする。
2 条例第30条各号又は条例第31条第1項第1号及び第2号に定めるもののうち二以上の規定に該当するものについては、減免割合の大きい方の規定を適用する。
(減免の取消し)
第4条 市長は、保険料の減免措置を受けた者が、資力の回復その他事情の変化によって減免が不適当となった場合はその措置を取り消し、その旨を国民健康保険料決定・更正通知書(東近江市国民健康保険条例施行規則様式第22号)により当該納付義務者に通知するとともに、減免により免れた当該保険料を当該納付義務者から徴収する。
附則
この告示は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年告示第236号)
この告示は、平成20年6月20日から施行し、この告示による改正後の東近江市国民健康保険料減免取扱要綱の規定は、同年同月1日から適用する。
附則(平成20年告示第337号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の東近江市国民健康保険料減免取扱要綱の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成26年告示第178号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第189号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
減免事由 | 適用範囲 | 減免割合 | 添付書類 |
(1) 生活の基礎となる資産の災害等による減免 | 1 全壊又は全焼 | 全額 | 罹災証明書等 |
2 半壊、半焼又は床上浸水 | 10分の5の額 | ||
(2) 所得減少による減免 事業の休廃業、失業又は疾病等により生活が著しく困難になったとき 当該年中の納付義務者及び被保険者の合計所得が、前年中の納付義務者及び被保険者の合計所得の2分の1以下に減少し、かつ、当該年の納付義務者及び被保険者の合計所得の見積額に対する当該年度の保険料の割合が10%以上のもの | 1 所得減少割合が10割 | 所得割額の免除 | 収入等に関する見積表、医師の診断書 |
2 所得減少割合が9割以上 | 所得割額の9割減額 | ||
3 所得減少割合が8割以上 | 所得割額の8割減額 | ||
4 所得減少割合が7割以上 | 所得割額の7割減額 | ||
5 所得減少割合が6割以上 | 所得割額の6割減額 | ||
6 所得減少割合が5割以上 | 所得割額の5割減額 | ||
(3) 刑務所等に収監されていた場合 | 刑務所等に収監されていた期間につき月割りをもって算定した額 | 算定額の免除 | 在所証明等 |
(4) 条例第31条第1項第1号及び第2号に該当することとなる場合 | 1 条例第31条第1項第1号及び第2号に該当する被保険者のみで構成される世帯 | (1) 所得割の免除 (2) 均等割の5割減額 (3) 平等割の5割減額 ただし、均等割及び平等割については、条例第25条第1項第1号又は第2号の規定による保険料の減額賦課に該当する世帯を除き、同項第3号の規定による保険料の減額賦課に該当する世帯は、2割減額分と合わせて5割減額とする。 | 旧扶養者に該当する旨を記載した資格喪失証明書等 |
2 条例第31条第1項第1号及び第2号に該当する被保険者とその者以外で構成される世帯 | 条例第31条第1項第1号及び第2号に該当する被保険者に係る所得割の免除及び均等割の5割減額。ただし、均等割については、条例第25条第1項第1号又は第2号の規定による保険料の減額賦課に該当する世帯を除き、同項第3号の規定による保険料の減額賦課に該当する世帯は、2割減額分と合わせて5割減額とする。 | ||
(5) その他 | 特別の事情があったとき | 市長が定める割合 | 特別の事情を証するもの |