○東近江市能登川駅自由通路及び駅口広場条例施行規則

平成17年12月28日

規則第285号

(許可申請書等)

第2条 条例第4条の規定により許可(変更許可)を受けようとする者は、利用又は占用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、速やかに審査決定を行い、許可するときは、利用又は占用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(継続占用許可申請書等)

第3条 条例第7条第3項の規定により引き続き占用しようとする者は、継続占用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、速やかに審査決定を行い、許可するときは、継続占用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用又は占用の廃止届)

第4条 条例第8条の規定により利用又は占用の廃止をした者は、利用又は占用廃止届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(原状復旧届)

第5条 条例第9条第1項の規定により原状に復旧した者は、原状復旧届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、合併前の能登川駅自由通路及び能登川駅口広場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年能登川町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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東近江市能登川駅自由通路及び駅口広場条例施行規則

平成17年12月28日 規則第285号

(平成18年1月1日施行)