○近江八幡八日市都市計画事業能登川駅西土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則
平成17年12月28日
規則第292号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第58条の規定による近江八幡八日市都市計画事業能登川駅西土地区画整理審議会委員選挙(以下「選挙」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(選挙人名簿)
第2条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第20条の規定による選挙人名簿は、様式第1号により調製するものとする。
(選挙人名簿に関する異議の申出)
第3条 令第21条第3項の規定による異議の申出は、様式第2号により行わなければならない。
(候補者辞退届)
第7条 候補者たることを辞退しようとする者は、選挙期日の前3日までに、様式第9号による候補者辞退届を市長に提出しなければならない。
(候補者等に関する届出の受理年月日等の記載)
第8条 市長は、異議申出書、候補者届、候補者推薦届及び候補者辞退届を受理したときは、直ちにその受理年月日及び時刻をその余白に記載しなければならない。
(記載事項の異動)
第9条 候補者届出書及び候補者推薦届出書の記載事項に異動を生じた場合においては、当該候補者又は推薦届出者は、直ちにその旨を書面により市長に届出なければならない。
(選挙管理者)
第10条 市長は、投票及び開票に関する事務を担任させるため、その職員のうちから選挙管理者を任命しなければならない。
(選挙管理者職務代理者)
第11条 市長は、選挙管理者に事故があったとき、又は欠けたときにその職務を代理する者をあらかじめ任命しておかなければならない。
(立会人の選任通知)
第12条 市長は、令第27条第2項の規定により立会人を選任したときは、様式第10号により通知するものとする。
(選挙執行通知書)
第13条 市長は、投票事務処理のため様式第11号による選挙執行通知書を発行し、遅くとも選挙期日の前日までに確定選挙人名簿に登載された選挙人に配布するものとする。
(投票用紙)
第14条 選挙に用いる投票用紙は、様式第12号による。
(投票箱)
第15条 投票箱は、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第6条の規定によるものとする。
(投票権限指定者)
第16条 令第29条第3項の規定により、法人の指定する者が提出するその権限を証した書面は、様式第13号による。
(候補者名の掲示)
第17条 市長は、候補者名を宅地所有者及び借地権者別に、候補者届又は候補者推薦届の受理の順に、投票所の入口及び投票記載所に掲示しなければならない。
2 市長は、前項の掲示について候補者が候補者の辞退届を提出した場合、又は候補者が死亡した場合その他候補者の資格要件を欠くに至ったときは、掲示中の当該候補者に関する事項を抹消しなければならない。
(投票所に出入りし得る者)
第18条 選挙人、投票事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者及び当該警察官その他選挙管理者の指定する者のほか投票所に入ることができない。
(開票の参観)
第20条 選挙人は、選挙管理者の指定する場所においてその選挙の開票の参観を求めることができる。
(選挙録)
第21条 令第39条に規定する選挙録は、様式第16号による。
(当選通知書)
第22条 令第35条第5項の規定による当選人に対する通知は、様式第17号による。
(選挙に関する届出の時間)
第23条 この選挙のため市長に対してする届出又は申出等の行為は、執務時間内にしなければならない。
(その他の事項)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、近江八幡八日市都市計画事業能登川駅西土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則(平成8年能登川町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。