○東近江市石塔交流公園条例施行規則

平成17年12月28日

規則第301号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市石塔交流公園条例(平成17年東近江市条例第293号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請等)

第2条 条例第3条第2項の申請書及び第6条第1項の規定による申請に係る申請書は、当該行為の10日前までに提出しなければならない。

2 条例第10条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減免額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公用又は公益を目的として施設を使用する場合 全額

(2) その他市が特に必要と認めた場合 市が定める額

(申請書及び許可書の様式)

第3条 申請書及び許可書の様式は、次のとおりとする。

(1) 石塔交流公園内行為(変更)許可申請書(様式第1号)

(2) 石塔交流公園内行為(変更)許可書(様式第2号)

(3) 石塔交流公園施設利用許可申請書(様式第3号)

(4) 石塔交流公園施設利用許可書(様式第4号)

(5) 使用料減免申請書(様式第5号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年規則第62号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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東近江市石塔交流公園条例施行規則

平成17年12月28日 規則第301号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年12月28日 規則第301号
平成26年12月19日 規則第62号