○東近江市消防団分団活動交付金交付要綱

平成17年12月20日

告示第395号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東近江市消防団の分団又は方面隊(以下「分団等」という。)が分団等ごとに実施する会議、訓練等に要する経費を支援するため、消防団分団活動交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 交付金の交付の対象となる団体は、東近江市消防団の各分団とする。

(交付金対象経費)

第3条 交付金の交付の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会議費

(2) 訓練費

(3) 備品購入費

(4) 事務費

(5) 機械器具管理費

(交付金額)

第4条 交付金額は、前条第1号から第4号までに掲げる経費を対象として1分団当たり10万円とし、同条第5号に掲げる経費を対象として1分団当たり14万4,000円とする。

(報告)

第5条 第3条第1号から第4号までに掲げる経費を対象として交付金の交付を受ける分団は、交付を受ける年度の3月末日までに活動に要した経費が分かる書類を市長に提出しなければならない。

2 第3条第5号に掲げる経費を対象として交付金の交付を受ける分団は、機械器具点検を1箇月に1回以上行い、交付を受ける年度の3月末日までにその点検報告書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成17年12月20日から施行し、平成17年度分の交付金から適用する。

(検討)

2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成23年告示第287号)

この告示は、平成23年6月1日から施行し、平成23年度分の交付金から適用する。

(令和5年告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市消防団分団活動交付金交付要綱

平成17年12月20日 告示第395号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年12月20日 告示第395号
平成20年4月24日 告示第174号
平成23年6月1日 告示第287号
令和5年3月28日 告示第69号