○東近江市職員被服等貸与規則

平成18年4月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員に対し職務上必要な被服等を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「被服等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 夏用作業服上下

(2) 冬用作業服上下

(3) 防寒コート

(4) 長靴

(5) 雨合羽

(6) ヘルメット

(7) 白衣

(8) 防水用エプロン

(9) 帽子

(10) 防寒ズボン

(11) ナースシューズ

(12) コックシューズ

(13) 予防衣

(14) トレーニングウェア(下)

(被服等の貸与範囲等)

第3条 被服等の貸与を受けることのできる職員並びに貸与品目、員数及び貸与期間は、別表に掲げるとおりとする。

2 貸与期間は、貸与した月から起算する。ただし、新品でないものについては、既に他の者が貸与を受けていた期間を除くものとする。

3 第5条の規定により返納された被服等で、更に使用に耐えるものについては、再貸与することができるものとする。

4 前3項に規定するほか、特に市長が認める場合は、この限りでない。

(被服等の保全)

第4条 職員は、貸与された被服等を当該職務に従事する間着用するものとし、常に注意して保全に努めなければならない。

2 被服等を紛失した者は、当該被服等に相当するものを弁償しなければならない。

(被服等の返納)

第5条 貸与期間を過ぎた被服等は、所属長を経て総務部長に返納しなければならない。

2 被服等の貸与を受けていた職員が、別表に定める職員でなくなったときは、前項に準じて返納しなければならない。

(被服等貸与台帳)

第6条 所属長は、常に所定の被服等の貸与を受けている職員について被服等貸与台帳(別記様式)を整備保管し、管財課長から請求のあったときはこれを提出するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

職員

貸与品目

員数

貸与期間(年)

工事現場、監督、検査を行う業務に従事する職員

夏用作業服上下

1着

2

(常時現場作業に従事)

2着

3

冬用作業服上下

1着

2

防寒コート

1着

3

長靴

1足

1

雨合羽

1着

2

ヘルメット

1個

3

農業の指導を行う業務に従事する職員

夏用作業服上下

1着

2

(常時現場作業に従事)

2着

3

冬用作業服上下

1着

2

防寒コート

1着

3

長靴

1足

1

雨合羽

1着

2

土地家屋の評価を行う業務に従事する職員

夏用作業服上下

1着

2

冬用作業服上下

1着

2

防寒コート

1着

3

長靴

1足

1

徴収、訪問、取材等を行う業務に従事する職員

防寒コート

1着

3

公有財産の維持管理を行う業務に従事する職員

夏用作業服上下

1着

2

冬用作業服上下

1着

2

防寒コート

1着

3

長靴

1足

1

雨合羽

1着

2

水防及び消防業務に従事する職員

夏用作業服上下

1着

2

冬用作業服上下

1着

2

長靴

1足

1

雨合羽

1着

2

ヘルメット

1個

3

作業帽子

1個

3

環境保全業務に従事する職員

夏用作業服上下

1着

2

(常時現場作業に従事)

2着

3

冬用作業服上下

1着

2

防寒コート

1着

3

長靴

1足

1

雨合羽

1着

2

給食調理に従事する職員

帽子 上・下処理用

各2個

1

白衣 上・下処理用 夏用・冬用

各2着

1

洗浄用エプロン

1枚

1

長靴

1足

1

コックシューズ 上・下処理用・洗浄用

各2足

1

防寒ズボン

1着

3

医療、保健業務に従事する職員

白衣

2着

1

ナースシューズ

1足

1

予防衣

2着

1

トレーニングウェア(下)

1着

1

施設の維持管理業務に従事する職員

夏用作業服上下

1着

2

(常時現場作業に従事)

2着

3

冬用作業服上下

1着

2

(常時現場作業に従事)

2着

3

防寒コート

1着

3

長靴

1足

1

雨合羽

1着

2

画像

東近江市職員被服等貸与規則

平成18年4月1日 規則第39号

(平成19年4月1日施行)