○東近江市通学バス使用料条例施行規則

平成18年3月24日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市通学バス使用料条例(平成17年東近江市条例第280号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第4条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる者及び減免額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 東近江市立小学校に通学する児童で、当該小学校が実施する集団登校又は集団下校により毎週1回以上通学バスを利用しないことがあらかじめ年間運行計画で定められているもの 1週間当たりの利用しない回数1回につき1月当たり200円

(2) 東近江市立学校通学バス運行管理規則(平成20年東近江市教育委員会規則第23号)第4条に規定する運行日が月の3分の1に満たないもの その月の月額使用料の全額

(3) 東近江市立小学校及び中学校に通学する児童及び生徒で、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地又はこれに準ずるものとして東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める地域(第4項において「辺地等」という。)に居住しているもの 全額

2 前項第1号に該当することにより使用料の減額を受けようとする児童の保護者は、通学バス使用料減額申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、通学バス使用料減額決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 第1項第2号に該当する児童及び生徒については、教育委員会は、東近江市立学校通学バス運行管理規則第5条第1項の規定により提出される通学バス利用申請書により当該児童及び生徒が辺地等に居住していることが確認できるときは、使用料を免除するものとする。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

(平成20年教委規則第24号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第6号)

この規則は、平成26年8月25日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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東近江市通学バス使用料条例施行規則

平成18年3月24日 教育委員会規則第5号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月24日 教育委員会規則第5号
平成20年12月22日 教育委員会規則第24号
平成26年8月25日 教育委員会規則第6号
平成28年6月22日 教育委員会規則第5号
令和3年9月28日 教育委員会規則第5号