○東近江市立八日市文化芸術会館条例
平成18年3月27日
条例第13号
(設置)
第1条 市民の文化の向上及び芸術の振興を図るため、東近江市立八日市文化芸術会館(以下「文化芸術会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化芸術会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 東近江市立八日市文化芸術会館
(2) 位置 東近江市青葉町1番50号
(利用時間及び休館日)
第2条の2 文化芸術会館の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
2 文化芸術会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(2) 休日の翌日(その日が休日に当たる場合は、その翌日以後の最初の休日でない日。ただし、日曜日又は土曜日であるときを除く。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(事業)
第3条 文化芸術会館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 文化芸術の普及振興を図るための各種事業の実施に関すること。
(2) ホール、展示室、会議室等の施設の提供に関すること。
(3) その他文化芸術会館の設置の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 文化芸術会館に必要な職員を置く。
(利用の許可)
第5条 文化芸術会館を利用しようとする者は、教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、文化芸術会館の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の許可の制限)
第6条 教育委員会は、文化芸術会館の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) あらかじめ許可を受けた場合を除き、物品の販売、勧誘その他これに類する商行為をしようとするとき。
(3) 文化芸術会館の設置の目的に反すると認められるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 文化芸術会館の施設又は設備を破損するおそれがあると認められるとき。
(6) 申請に係る施設が文化芸術会館の事業を行うために必要があると認められるとき。
(7) その他文化芸術会館の管理上支障があると認められるとき。
(利用の許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(1) 第5条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反して利用したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けたとき。
(4) 利用者が、この条例の規定に違反したとき。
(5) 利用者が、利用の許可に付された条件に違反したとき。
(6) 当該許可に係る施設が、災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(7) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意又は過失により文化芸術会館の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 教育委員会は、東近江市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年東近江市条例第258号)の定めるところにより指定するもの(以下「指定管理者」という。)に文化芸術会館の管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。
(2) 文化芸術会館の利用の許可、利用の制限、利用条件の変更、利用の停止、利用許可の取消し等に関すること。
(3) 文化芸術会館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務に関すること。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第48号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以降の使用の許可に係る使用料等について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
文化芸術会館使用料
1 ホール
区分 時間帯 | 平日 | 土曜日・日曜日・祝日 |
午前(午前9時から午前12時まで) | 14,400円 | 21,600円 |
午後(午後1時から午後5時まで) | 19,200円 | 28,800円 |
夜間(午後5時30分から午後9時30分まで) | 33,600円 | 50,400円 |
午前・午後(午前9時から午後5時まで) | 33,600円 | 50,400円 |
午後・夜間(午後1時から午後9時30分まで) | 52,800円 | 79,200円 |
全日(午前9時から午後9時30分まで) | 67,200円 | 100,800円 |
2 ホール以外
施設名 | 金額(1時間当たり) |
和室 | 750円 |
練習室 | 1,250円 |
会議室1 | 750円 |
会議室2 | 600円 |
展示室 | 2,800円 |
備考
1 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、その使用料の5割に相当する額を加算した金額とする。
2 利用者が利用に際し、入場料若しくはこれに類するものを徴収する場合又は宣伝その他これに類する目的をもって催物を行う場合は、次のとおりとする。
(1) 入場料又はこれに類するものが1,000円を超える場合は、使用料の5割に相当する額を加算した金額とする。
(2) 入場料又はこれに類するものが1,000円以下の場合は、使用料の3割に相当する額を加算した金額とする。
3 展示室を連続して6日以上使用する場合の6日目以降の使用料は、その使用料の5割に相当する額を減額した金額とする。ただし、上記2に該当する場合は、この限りでない。
4 文化芸術会館で催物等を行うためホールを舞台練習等に利用する場合は、その使用料の5割に相当する額を減額した金額とする。
5 ホールの利用に関し、やむを得ない事情により、所定の使用時間を超過して使用する場合は、次に定める額を徴収する。
午後9時30分から翌日午前9時までの間に使用する場合
超過する時間1時間(1時間未満の端数が生じる場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる。)につき、夜間の使用に係る使用料の5割に相当する額
6 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。