○東近江市次世代育成支援対策地域行動計画推進協議会要綱

平成18年3月28日

告示第42号

(設置)

第1条 次代を担う子ども達が健やかに生まれ、健全に育成される環境づくりを目標とする東近江市次世代育成支援対策地域行動計画(以下「行動計画」という。)の施策の推進を図るため、東近江市次世代育成支援対策地域行動計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 行動計画の推進に関すること。

(2) 行動計画の進捗状況の点検に関すること。

(3) その他目的達成に必要なこと。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 福祉施設・福祉団体関係者

(3) 保健・医療関係者

(4) 教育関係者

(5) 行政関係者

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、健康福祉こども部こども家庭課に置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第122号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第164号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

東近江市次世代育成支援対策地域行動計画推進協議会要綱

平成18年3月28日 告示第42号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成18年3月28日 告示第42号
平成19年4月1日 告示第122号
平成22年4月1日 告示第164号