○東近江市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年3月27日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の委員の定数)

第2条 法第15条の規定により設置する東近江市障害支援区分等審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、28人以内とする。

(審査会の委員の任期)

第3条 審査会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審査会の委員は、再任することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第6条、第8条及び第9条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第33号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

東近江市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年3月27日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月27日 条例第8号
平成25年3月25日 条例第12号
平成28年9月30日 条例第33号