○東近江市環境審議会規則

平成18年4月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市民の豊かな環境と風土づくり条例(平成18年東近江市条例第7号)第21条第5項の規定に基づき、東近江市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第4条 会長は、必要があると認めるときは、審議会の会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、特定の事項又は専門的事項を調査及び審議するため、審議会に部会を置くことができる。

2 部会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。

3 第2条から第4項までの規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「副会長」とあるのは「副部会長」と、「委員」とあるのは「部会の委員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、環境部森と水政策課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行後最初に開催される審議会は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成22年規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年規則第34号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

東近江市環境審議会規則

平成18年4月1日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第1節
沿革情報
平成18年4月1日 規則第38号
平成22年3月31日 規則第23号
令和2年4月1日 規則第34号
令和5年4月1日 規則第35号