○東近江市遺族会活動事業補助金交付要綱
平成18年6月14日
告示第199号
(趣旨)
第1条 この告示は、東近江市遺族会が行う事業に対し、予算の範囲内で交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となる団体は、東近江市遺族会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 英霊顕彰及び慰霊事業
(2) 平和祈念啓発活動事業
(3) 戦没者遺族の処遇向上及び福祉増進事業
(補助金額)
第4条 補助金の額は、前条の事業に要する経費の10分の9以内の額とし、予算の範囲内とする。
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(実績報告書)
第5条 規則第18条に規定する補助事業実績報告書の提出期日は、当該補助金の交付決定に係る年度の末日までとする。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成18年6月14日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
(検討)
2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成23年告示第194号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第329号)
この告示は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成26年告示第159号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。