○東近江市遺族会活動事業補助金交付要綱

平成18年6月14日

告示第199号

(趣旨)

第1条 この告示は、東近江市遺族会が行う事業に対し、予算の範囲内で交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、東近江市遺族会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 英霊顕彰及び慰霊事業

(2) 平和祈念啓発活動事業

(3) 戦没者遺族の処遇向上及び福祉増進事業

(補助金額)

第4条 補助金の額は、前条の事業に要する経費の10分の9以内の額とし、予算の範囲内とする。

2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(実績報告書)

第5条 規則第18条に規定する補助事業実績報告書の提出期日は、当該補助金の交付決定に係る年度の末日までとする。

(施行期日等)

1 この告示は、平成18年6月14日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。

(検討)

2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成23年告示第194号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第329号)

この告示は、平成23年9月1日から施行する。

(平成26年告示第159号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

東近江市遺族会活動事業補助金交付要綱

平成18年6月14日 告示第199号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年6月14日 告示第199号
平成20年4月24日 告示第174号
平成23年4月1日 告示第194号
平成23年9月1日 告示第329号
平成26年4月1日 告示第159号