○東近江市地産地消推進事業費補助金交付要綱

平成18年6月17日

告示第200号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農産物等の地産地消を推進し、生産者、消費者及び関連事業者の共通認識のもと、地域の農業振興及び関連事業の活性化を図るため、東近江市地産地消推進協議会(以下「協議会」という。)の行う地産地消推進事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地産地消推進のための啓発及び実践活動に係る経費

(2) 地産地消に関する調査及び研究に係る経費

(3) 情報の収集及び発信に係る経費

(補助金額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の10分の9以内の額とする。

2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(その他)

第4条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成18年6月17日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。

(検討)

2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成26年告示第244号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

東近江市地産地消推進事業費補助金交付要綱

平成18年6月17日 告示第200号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年6月17日 告示第200号
平成20年4月24日 告示第174号
平成26年4月1日 告示第244号