○東近江市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例
平成18年9月26日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、東近江市が施行する移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「鉄塔整備事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 市長は、鉄塔整備事業により整備する施設を使用し利益を受ける電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に規定する電気通信事業者をいう。)から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、鉄塔整備事業に要する費用に8分の1を乗じて得た額を上限として、市長が定める。
(分担金の徴収及び納付)
第4条 分担金は、鉄塔整備事業を施行する年度内に一時払の方法により徴収する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、当該年度内において分割して徴収することができる。
2 分担金は、納入通知書により市長が定める期日までに納付しなければならない。
(分担金の徴収延期)
第5条 市長は、天災その他特別の事情により特に必要があると認めるときは、分担金の徴収を延期することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成18年度の鉄塔整備事業に係る分担金から適用する。