○東近江市情報緊急事態対策本部規程

平成18年7月20日

訓令第32号

(設置)

第1条 本市が有する情報資産の盗難、漏洩等の緊急事態に対応するため、東近江市情報緊急事態対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 情報 職員が職務上作成し、又は取得したコンピュータ及び記憶媒体に記録されたデータをいう。

(2) 情報システム コンピュータシステム(ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク及び記録媒体)をいう。

(3) 情報資産 情報及び情報システムをいう。

(所掌事務)

第3条 対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報資産の盗難、紛失、不正アクセス事態等の対応に関すること。

(2) 情報の漏洩事態等の対応に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) その他情報関連の危機管理事態の対応に関すること。

(組織)

第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、部長、理事、次長、管理監、支所長、課長及び参事のうちから本部長が任命する。

(職務)

第5条 本部長は対策本部の事務を統括し、本部員を指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受けて、所掌事務を行う。

(事務局)

第6条 対策本部の事務局は、総務部情報推進課に置く。

(その他)

第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年7月20日から施行する。

(平成19年訓令第30号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされた収入役の在職期間中においては、第4条第3項中「副市長」とあるのは、「副市長、収入役」とする。

(平成20年訓令第14号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市情報緊急事態対策本部規程

平成18年7月20日 訓令第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 生活安全
沿革情報
平成18年7月20日 訓令第32号
平成19年4月1日 訓令第30号
平成20年4月1日 訓令第14号
令和5年4月1日 訓令第13号