○東近江市踏切保安設備整備事業費補助金交付要綱

平成18年7月24日

告示第212号

(趣旨)

第1条 この告示は、鉄軌道関連施設の近代化整備を図るため、鉄道事業者又は軌道経営者が行う踏切道における踏切保安設備整備事業に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業及び補助金額)

第2条 補助の対象となる事業、経費及び補助率は、別表に定めるところによる。ただし、国が踏切道改良促進法(昭和36年法律第195号)第8条第1項の規定により補助する事業に限るものとする。

(交付申請書の添付書類)

第3条 規則第8条に規定する事業計画書は、様式第1号によるものとする。

(補助金交付の条件)

第4条 規則第10条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金の交付を受けようとする事業主体の代表者は、補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業の内容を変更しようとするときは、補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(2) 補助金の交付を受けようとする事業主体の代表者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由及び補助事業の進行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第5条 規則第18条に規定する補助事業実績報告書に添付する書類は、事業実績報告書(様式第3号)とし、その提出期日は、補助事業を完了した日から起算して1箇月を超えない日又は当該補助金の交付決定に係る年度の末のいずれか早い日までとする。

(その他)

第6条 この告示の施行に開し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成18年7月24日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。

(検討)

2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成23年告示第194号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

設備項目

補助対象経費

補助率

踏切保安設備整備事業

 

設備を整備するために必要な本体工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費及び工事雑費

1/3以内(1,000円未満切捨て)

 

 

 

踏切保安設備の改良設置

(1) 踏切遮断機

(2) 踏切警報機

(3) 踏切警報時間制御装置

(4) 二段型遮断装置

(5) 大型遮断装置

(6) オーバーハング型警報装置及び踏切支障報知装置(障害物検知装置により現示装置を作動させることができるものに限る。)

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東近江市踏切保安設備整備事業費補助金交付要綱

平成18年7月24日 告示第212号

(平成23年4月1日施行)