○東近江市介護保険暫定サービス利用者負担助成要綱

平成18年9月26日

告示第227号

(目的)

第1条 この要綱は、東近江市が行う介護保険の被保険者で暫定利用期間内に暫定サービスを利用したもの(以下この条第3条第1号及び第4条第4号において「暫定サービス利用者」という。)が死亡し、要介護認定等を受けられないことで介護保険制度の保険給付が行われない場合において、暫定サービス利用者及びサービス事業者に生じる負担を軽減するために、東近江市が保険給付に相当する助成を行うことにより、暫定サービスの円滑な提供及び利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定利用期間 次に掲げる期間をいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第1項の規定による要介護認定申請をしてから当該申請に係る被保険者が死亡するまでの期間

 法第32条第1項の規定による要支援認定申請をしてから当該申請に係る被保険者が死亡するまでの期間

 法第28条第2項の規定による要介護更新認定申請中又は法第29条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定申請中に要介護認定の有効期間を超えた場合における当該有効期間の満了日の翌日からこれらの申請に係る被保険者が死亡するまでの期間

 法第33条第2項の規定による要支援更新認定申請中若しくは法第33条の2第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定申請中又は法第27条第1項の規定による要介護認定申請中に要支援認定の有効期間を超えた場合における当該有効期間の満了日の翌日からこれらの申請に係る被保険者が死亡するまでの期間

 その他市長が特に必要と認める期間

(2) 暫定サービス計画等 暫定利用期間中の次に掲げる計画等をいう。

 法第8条第21項及び法第8条の2第18項に規定する居宅サービス計画及び介護予防サービス計画で、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下この号において「規則」という。)第77条第1項及び規則第95条の2第1項の規定による届出に係る居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者により作成されたもの(以下この条において「暫定居宅等サービス計画」という。)

 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下この号ウからオまでにおいて「地域密着型運営基準」という。)第77条の規定による小規模多機能型居宅介護計画(次号イにおいて「暫定小規模多機能型居宅介護計画」という。)

 地域密着型運営基準第98条の規定による認知症対応型共同生活介護計画(次号ウにおいて「暫定認知症対応型共同生活介護計画」という。)

 地域密着型運営基準第119条の規定による地域密着型特定施設サービス計画(次号エにおいて「暫定地域密着型特定施設サービス計画」という。)

 地域密着型運営基準第138条の規定による地域密着型施設サービス計画(次号オにおいて「暫定地域密着型施設サービス計画」という。)

 地域密着型運営基準第179条の規定による看護小規模多機能型居宅介護計画(次号カにおいて「暫定看護小規模多機能型居宅介護計画」という。)

 指定地域密着型介護予防サービスの人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下この号クにおいて「地域密着型介護予防運営基準」という。)第66条の規定による介護予防小規模多機能型居宅介護計画(次号キにおいて「暫定介護予防小規模多機能型居宅介護計画」という。)

 地域密着型介護予防運営基準第87条の規定による介護予防認知症対応型共同生活介護計画(次号ケにおいて「暫定介護予防認知症対応型共同生活介護計画」という。)

 滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業員ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第17号)別表第10第1項第6号の規定による特定施設サービス計画(次号ケにおいて「暫定特定施設サービス計画」という。)

 滋賀県介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の従事者ならびに設備および運営ならびに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第20号)別表第10第1項第6号の規定による介護予防特定施設サービス計画(次号コにおいて「暫定介護予防特定施設サービス計画」という。)

 法第8条第23項に規定する施設サービス計画(次号サにおいて「暫定施設サービス計画」という。)

 規則第71条第1項又は規則第90条第1項に規定する書類で福祉用具の購入日が暫定利用期間内であるもの

 規則第75条第1項又は規則第94条第1項に規定する書類で住宅改修の着工日が暫定利用期間内であるもの(次号ス及び第6条第2項第3号において「暫定住宅改修理由書」という。)

(3) 暫定サービス 次に掲げるサービス並びに暫定居宅等サービス計画の作成に伴う居宅介護支援及び介護予防支援(次号ア及び第4条第4号アにおいて「暫定居宅介護等支援」という。)をいう。

 訪問介護、介護予防訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、通所介護、介護予防通所介護、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護、福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護のうち、暫定居宅等サービス計画に基づいて、法第43条第2項及び法第55条第2項の規定による居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び介護予防サービス費区分支給限度基準額の範囲内で利用されたもの

 暫定小規模多機能型居宅介護計画に基づいて利用された小規模多機能居宅介護

 暫定認知症対応型共同生活介護計画に基づいて利用された認知症対応型共同生活介護

 暫定地域密着型特定施設サービス計画に基づいて利用された地域密着型特定施設入所者生活介護

 暫定地域密着型施設サービス計画に基づいて利用された地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 暫定看護小規模多機能型居宅介護計画に基づいて利用された看護小規模多機能型居宅介護

 暫定介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づいて利用された介護予防小規模多機能居宅介護

 暫定介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づいて利用された介護予防認知症対応型共同生活介護

 暫定特定施設サービス計画に基づいて利用された特定施設入居者生活介護

 暫定介護予防特定施設サービス計画に基づいて利用された介護予防特定施設入居者生活介護

 介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスのうち、暫定施設サービス計画に基づいて利用されたもの

 法第44条第1項及び法第56条第1項の規定による居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費の支給対象となる特定福祉用具の購入のうち、暫定居宅等サービス計画に基づき、法第44条第5項及び法第56条第5項の規定による居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額及び介護予防福祉用具購入費支給限度基準額の範囲内で行われたもの

 法第45条第1項及び法第57条第1項の規定による居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給対象となる住宅改修のうち、暫定住宅改修理由書に基づき、法第45条第5項及び法第57条第5項の規定による居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度基準額の範囲内で利用されたもの

(4) 暫定サービス費用 次に掲げる額をいう。

 前号アからまでのサービス及び暫定居宅介護等支援については、法第41条第4項、法第42条の2第2項、法第53条第2項、法第54条の2第2項、法第46条第2項、法第58条第2項、法第48条第2項、法第51条の2第2項及び法第61条の2第2項並びに介護保険法施行法(平成9年法律第124号。第4条第1号において「施行法」という。)第13条第3項及び第5項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額又は当該算定額より割引した額で介護サービスを提供する場合にはその割引きした額(第5条第2号アにおいて「厚生労働大臣が定める基準により算出した額」という。)

 前号シ及びの暫定サービスについては、現に要した費用の額

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 暫定サービス費用を負担した者が死亡した暫定サービス利用者であればその相続人の代表者、死亡した暫定サービス利用者以外の者であれば当該費用を現に負担した者(次条及び第5条において「相続人等」という。)

(2) 暫定サービスを提供した事業者(次条において「事業者」という。)

(助成の範囲)

第4条 市長は、助成を必要と認める暫定サービスについて、その保険給付分に相当する費用を、暫定サービス利用者負担軽減費として、次に定めるところにより助成する。

(1) 第2条第3号アからまで(法第51条の3第2項第1号及び法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額並びに施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定基準費用額(次号ウにおいてこれらを「食費の基準費用額」という。)から法第51条の3第2項第1号及び法第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額並びに施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額(次号ア及びにおいてこれらを「食費の負担限度額」という。)を控除して得た額と法第51条の3第2項第2号及び法第61条の3第2項第2号に規定する居住費等の基準費用額並びに施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定基準費用額(次号及び次条第2号イにおいてこれらを「居住費の基準費用額」という。)から法第51条の3第2項第2号及び法第61条の3第2項第2号に規定する居住費等の負担限度額(次号及び次条第2号イにおいて「居住費の負担限度額」という。)を控除して得た額の合計額の負担に係るサービスを除く。)の暫定サービスについては、相続人等に対してはに掲げる額、事業者に対してはに掲げる額を助成する。

 利用者負担額が、暫定サービス費用の1割を超えている場合には、利用者負担額と暫定サービス費用の1割の額との差額

 暫定サービス費用とその受領額との差額(暫定サービス費用の9割に相当する額を限度とする。)

(2) 第2条第3号ア及びの暫定サービスのうち暫定特定入所者介護等サービス費の負担に係るサービスについては、相続人等に対しては及びに掲げる額、事業者に対しては及びに掲げる額を助成する。ただし、相続人等が事業者に食費及び居住費の基準費用額を超える金額を支払った場合を除く。

 食費の利用者負担額が、食費の負担限度額を超えている場合には、利用者負担額と負担限度額との差額

 居住費の利用者負担額が、居住費の負担限度額を超えている場合には、利用者負担額と負担限度額との差額

 食費の基準費用額とその受領額との差額。ただし、受領額が食費の負担限度額を超えるときには、その差額

 居住費の基準費用額とその受領額との差額。ただし、受領額が居住費の負担限度額を超えるときには、その差額

(3) 第2条第3号シ及びの暫定サービスについては、相続人等に暫定サービス費用の9割の額を助成する。

(4) 暫定居宅介護等支援については、相続人等に対してはに掲げる額、事業者に対してはに掲げる額を助成する。

 暫定サービス利用者が、暫定サービス費用の一部又は全部を負担している場合には、その負担額

 事業者が、暫定サービス費用の一部の支払いを受領している場合には、暫定サービス費用とその受領額との差額、受領していない場合には、暫定サービス費用額

(5) 法第69条第1項の規定による保険料徴収権消滅期間のある暫定サービス利用者(次条第2号アにおいて「給付額減額暫定サービス利用者」という。)に対する助成については、法第69条第3項の規定により、第1号中「1割」とあるのは「3割」と、第3号中「9割」とあるのは「7割」とする。

(助成の条件)

第5条 助成を受けようとする対象者は、暫定サービスの利用に当たり次の要件を満たさなければならない。

(1) 暫定サービスの利用が暫定サービス計画等に基づいたものであること。ただし、第2条第3号アの居宅療養管理指導及び同号サの特定福祉用具の購入については、この限りでない。

(2) 相続人等は、暫定サービス費用について、事業者に次の額以上の支払を済ませ、領収証を受領していること。

 第2条第3号アからまで(暫定特定入所者介護等サービス費の負担に係るサービスを除く。)の暫定サービスについては、厚生労働大臣が定める基準により算出した額の1割以上の額。ただし、給付額減額暫定サービス利用者は3割以上の額

 第2条第3号ア及びのうち暫定特定入所者介護等サービス費の負担に係るサービスについては、食費及び居住費の負担限度額以上の額。ただし、食費及び居住費の基準費用額を超えない額

 第2条第3号シ及びの暫定サービスについては、暫定サービス費用の額

(3) 暫定利用期間中に、法第27条第2項の規定による東近江市の調査若しくは同条第3項の規定による主治医の意見を市が求めることへの協力を不当に拒み、又は同項ただし書の規定による診断命令に従わないことがないこと。

(助成の手続)

第6条 助成を受けようとする対象者は、暫定サービスの種類ごとに介護保険暫定サービス利用者負担軽減費支給申請書(様式第1号様式第2号又は様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類その他市長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 様式第1号については、前条第2号の領収証、事業者が交付したサービス提供証明書及び当該申請に係る暫定サービスの暫定サービス計画等の書類の写し

(2) 様式第2号については、前条第2号の領収証及び当該申請に係る特定福祉用具のパンフレット又は当該特定福祉用具の概要を記載した書面

(3) 様式第3号については、前条第2号の領収証、住宅改修承諾書及び暫定住宅改修理由書

3 市長は、前2項の規定による申請に対し、介護保険暫定サービス利用者負担軽減費の支給の可否を決定したときは、介護保険暫定サービス利用者負担軽減費支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知しなければならない。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の行為によって、助成を受けたものがあるときは、その返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年9月26日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成25年告示第223号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第387号)

この告示は、平成27年6月22日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成30年告示第180号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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東近江市介護保険暫定サービス利用者負担助成要綱

平成18年9月26日 告示第227号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年9月26日 告示第227号
平成25年4月1日 告示第223号
平成27年6月22日 告示第387号
平成30年4月1日 告示第180号