○東近江市介護保険暫定サービス利用者負担助成要綱
平成18年9月26日
告示第227号
(1) 暫定利用期間 次に掲げる期間をいう。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第1項の規定による要介護認定申請をしてから当該申請に係る被保険者が死亡するまでの期間
イ 法第32条第1項の規定による要支援認定申請をしてから当該申請に係る被保険者が死亡するまでの期間
ウ 法第28条第2項の規定による要介護更新認定申請中又は法第29条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定申請中に要介護認定の有効期間を超えた場合における当該有効期間の満了日の翌日からこれらの申請に係る被保険者が死亡するまでの期間
エ 法第33条第2項の規定による要支援更新認定申請中若しくは法第33条の2第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定申請中又は法第27条第1項の規定による要介護認定申請中に要支援認定の有効期間を超えた場合における当該有効期間の満了日の翌日からこれらの申請に係る被保険者が死亡するまでの期間
オ その他市長が特に必要と認める期間
(2) 暫定サービス計画等 暫定利用期間中の次に掲げる計画等をいう。
ア 法第8条第21項及び法第8条の2第18項に規定する居宅サービス計画及び介護予防サービス計画で、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下この号において「規則」という。)第77条第1項及び規則第95条の2第1項の規定による届出に係る居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者により作成されたもの(以下この条において「暫定居宅等サービス計画」という。)
イ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下この号ウからオまでにおいて「地域密着型運営基準」という。)第77条の規定による小規模多機能型居宅介護計画(次号イにおいて「暫定小規模多機能型居宅介護計画」という。)
ウ 地域密着型運営基準第98条の規定による認知症対応型共同生活介護計画(次号ウにおいて「暫定認知症対応型共同生活介護計画」という。)
エ 地域密着型運営基準第119条の規定による地域密着型特定施設サービス計画(次号エにおいて「暫定地域密着型特定施設サービス計画」という。)
オ 地域密着型運営基準第138条の規定による地域密着型施設サービス計画(次号オにおいて「暫定地域密着型施設サービス計画」という。)
カ 地域密着型運営基準第179条の規定による看護小規模多機能型居宅介護計画(次号カにおいて「暫定看護小規模多機能型居宅介護計画」という。)
ク 地域密着型介護予防運営基準第87条の規定による介護予防認知症対応型共同生活介護計画(次号ケにおいて「暫定介護予防認知症対応型共同生活介護計画」という。)
ケ 滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業員ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第17号)別表第10第1項第6号の規定による特定施設サービス計画(次号ケにおいて「暫定特定施設サービス計画」という。)
コ 滋賀県介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の従事者ならびに設備および運営ならびに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第20号)別表第10第1項第6号の規定による介護予防特定施設サービス計画(次号コにおいて「暫定介護予防特定施設サービス計画」という。)
サ 法第8条第23項に規定する施設サービス計画(次号サにおいて「暫定施設サービス計画」という。)
シ 規則第71条第1項又は規則第90条第1項に規定する書類で福祉用具の購入日が暫定利用期間内であるもの
ア 訪問介護、介護予防訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、通所介護、介護予防通所介護、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護、福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護のうち、暫定居宅等サービス計画に基づいて、法第43条第2項及び法第55条第2項の規定による居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び介護予防サービス費区分支給限度基準額の範囲内で利用されたもの
イ 暫定小規模多機能型居宅介護計画に基づいて利用された小規模多機能居宅介護
ウ 暫定認知症対応型共同生活介護計画に基づいて利用された認知症対応型共同生活介護
エ 暫定地域密着型特定施設サービス計画に基づいて利用された地域密着型特定施設入所者生活介護
オ 暫定地域密着型施設サービス計画に基づいて利用された地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
カ 暫定看護小規模多機能型居宅介護計画に基づいて利用された看護小規模多機能型居宅介護
キ 暫定介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づいて利用された介護予防小規模多機能居宅介護
ク 暫定介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づいて利用された介護予防認知症対応型共同生活介護
ケ 暫定特定施設サービス計画に基づいて利用された特定施設入居者生活介護
コ 暫定介護予防特定施設サービス計画に基づいて利用された介護予防特定施設入居者生活介護
サ 介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスのうち、暫定施設サービス計画に基づいて利用されたもの
シ 法第44条第1項及び法第56条第1項の規定による居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費の支給対象となる特定福祉用具の購入のうち、暫定居宅等サービス計画に基づき、法第44条第5項及び法第56条第5項の規定による居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額及び介護予防福祉用具購入費支給限度基準額の範囲内で行われたもの
ス 法第45条第1項及び法第57条第1項の規定による居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給対象となる住宅改修のうち、暫定住宅改修理由書に基づき、法第45条第5項及び法第57条第5項の規定による居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度基準額の範囲内で利用されたもの
(4) 暫定サービス費用 次に掲げる額をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(2) 暫定サービスを提供した事業者(次条において「事業者」という。)
(助成の範囲)
第4条 市長は、助成を必要と認める暫定サービスについて、その保険給付分に相当する費用を、暫定サービス利用者負担軽減費として、次に定めるところにより助成する。
(1) 第2条第3号アからサまで(法第51条の3第2項第1号及び法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額並びに施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定基準費用額(次号ウにおいてこれらを「食費の基準費用額」という。)から法第51条の3第2項第1号及び法第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額並びに施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額(次号ア及びウにおいてこれらを「食費の負担限度額」という。)を控除して得た額と法第51条の3第2項第2号及び法第61条の3第2項第2号に規定する居住費等の基準費用額並びに施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定基準費用額(次号及び次条第2号イにおいてこれらを「居住費の基準費用額」という。)から法第51条の3第2項第2号及び法第61条の3第2項第2号に規定する居住費等の負担限度額(次号及び次条第2号イにおいて「居住費の負担限度額」という。)を控除して得た額の合計額の負担に係るサービスを除く。)の暫定サービスについては、相続人等に対してはアに掲げる額、事業者に対してはイに掲げる額を助成する。
ア 利用者負担額が、暫定サービス費用の1割を超えている場合には、利用者負担額と暫定サービス費用の1割の額との差額
イ 暫定サービス費用とその受領額との差額(暫定サービス費用の9割に相当する額を限度とする。)
ア 食費の利用者負担額が、食費の負担限度額を超えている場合には、利用者負担額と負担限度額との差額
イ 居住費の利用者負担額が、居住費の負担限度額を超えている場合には、利用者負担額と負担限度額との差額
ウ 食費の基準費用額とその受領額との差額。ただし、受領額が食費の負担限度額を超えるときには、その差額
エ 居住費の基準費用額とその受領額との差額。ただし、受領額が居住費の負担限度額を超えるときには、その差額
ア 暫定サービス利用者が、暫定サービス費用の一部又は全部を負担している場合には、その負担額
イ 事業者が、暫定サービス費用の一部の支払いを受領している場合には、暫定サービス費用とその受領額との差額、受領していない場合には、暫定サービス費用額
(助成の条件)
第5条 助成を受けようとする対象者は、暫定サービスの利用に当たり次の要件を満たさなければならない。
(2) 相続人等は、暫定サービス費用について、事業者に次の額以上の支払を済ませ、領収証を受領していること。
(3) 暫定利用期間中に、法第27条第2項の規定による東近江市の調査若しくは同条第3項の規定による主治医の意見を市が求めることへの協力を不当に拒み、又は同項ただし書の規定による診断命令に従わないことがないこと。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類その他市長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の行為によって、助成を受けたものがあるときは、その返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年9月26日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第223号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第387号)
この告示は、平成27年6月22日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第180号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。