○東近江市リサイクルシステム懇話会要綱

平成18年7月12日

告示第209号

(設置)

第1条 地域に根ざした総合的な資源循環型社会の構築に向け、本市における生ごみ、容器包装物等の資源化及び有効利用について広く意見を聴くため、東近江市リサイクルシステム懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 懇話会は、次に掲げる事項について検討し、市長に提言する。

(1) リサイクルシステムの構築に関すること。

(2) 生ごみ処理計画の策定に関すること。

(3) ごみ問題の課題及び減量化に向けた方針に関すること。

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 懇話会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 環境に関心を持つ者

(2) 識見を有する者

(3) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長)

第5条 懇話会に座長を置き、委員の互選により定める。

2 座長は、会務を総理する。

3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会は、座長が必要に応じて招集し、座長が会議の議長となる。

2 座長は、必要があると認めるときは、懇話会に委員以外の者を出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、環境部資源再生推進課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、懇話会の開催及び運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

この告示は、平成18年7月12日から施行する。

(平成22年告示第159号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年告示第138号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市リサイクルシステム懇話会要綱

平成18年7月12日 告示第209号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年7月12日 告示第209号
平成22年4月1日 告示第159号
令和5年4月1日 告示第138号