○東近江市産木材利用促進事業補助金交付要綱
平成18年8月24日
告示第220号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 木造住宅新築等補助金(第2条―第10条)
第3章 家具等木製品購入補助金(第11条―第17条)
第4章 雑則(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、東近江市内における木材需要及び木材生産の促進を図り、東近江市の森林の持つ水源涵養、森林の保全等の多面的な機能を維持することを目的に、東近江市産木材を使用した木造住宅の新築及び増改築又は東近江市産木材を使用した家具等木製品の購入(施設の一部に組み込むものを含む。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
第2章 木造住宅新築等補助金
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 東近江市内に自ら居住するための住宅を新築及び増改築する者
(2) 市税等に滞納がない者
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも適合するものとする。
(1) 市内産木材(スギ、ヒノキ、マツ等の木材)を使用した住宅の新築及び増改築
(2) 滋賀県内で営業する設計事務所等が設計し工務店等が建築する木造住宅
(補助金額)
第4条 補助金の額は、1立方メートル当たり2万円とし、1事業につき10万円を限度とする。ただし、算定した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築確認申請に使用した図面の写し(配置図、木材の位置を明示した各階平面図)
(2) 請負契約書の写し
(3) 補助金交付申請に当たっての確認書(様式第2号)
(4) 東近江市産木材使用内訳書(様式第3号)
(5) 建築現場位置図(様式第4号)
(6) 市税等を滞納していないことの証明書
(交付の条件)
第7条 規則第10条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 建築現場に東近江市産木材使用の表示板(様式第6号)を設置すること。
(2) 市が記録を残し以後の参考とすることに同意すること。
(3) 交付決定に係る年度内に補助対象の市内産木材を建築物に組み込むこと。
(4) その他市長が特に必要と認める事項等
(東近江市産木材の使用状況の確認)
第8条 第6条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、東近江市産木材の使用状況について、木材を建築物に組み込んだ時点で市長の確認を受けなければならない。
2 前項の確認は、次の事項について行うものとする。
(1) 市内産木材(スギ、ヒノキ、マツ等の木材)の使用状況
(2) 東近江市産木材使用内訳書(様式第3号)に関する使用状況
(3) 住民票の写し
(4) 市内産木材の購入に係る領収書の写し
4 市長は、前項の東近江市産木材活用住宅確認申請書の提出があったときは、現地にて市内産木材使用状況の確認を行うものとする。
2 補助事業者は、前項の規定による通知を受けた後、速やかに補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(交付手続の特例)
第10条 規則第26条の規定に基づき、実績報告の手続を省略するものとする。
第3章 家具等木製品購入補助金
(補助対象者)
第11条 補助の対象となる者は、市内の自治会集会施設等に家具等木製品を購入し、設置する自治会とする。
(補助対象事業)
第12条 補助の対象は、滋賀県内で営業する家具店や工務店等が市内産木材とその加工品を主要部材に使用し、製造した家具等木製品とする。
(補助金額)
第13条 補助金額は、家具等木製品の購入に要する経費の2分の1以内の額とし、5万円を限度とする。
(設置協議書の提出)
第14条 補助金の交付を受けようとする自治会は、あらかじめ家具等木製品設置協議書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(1) 請負契約書又は納品書の写し
(2) 東近江市産木材使用内訳書(様式第12号)
(3) 設置施設位置・配置図(様式第13号)
(交付の条件)
第16条 規則第10条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 設置した家具等木製品に東近江市産木材使用の表示板(様式第14号)を掲示すること。
(2) 市が記録写真を残し以後の参考とすることに同意すること。
(交付の手続の特例)
第17条 規則第26条の規定により、実績報告及び補助金の額の確定の手続を省略するものとする。
第4章 雑則
(適正管理)
第18条 補助事業者は、この告示の規定による補助金の交付を受けた住宅又は家具等木製品の適正な管理に努めなければならない。
(その他)
第19条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成18年8月24日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
(検討)
2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成19年告示第171号)
この告示は、平成19年6月1日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成23年告示第194号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第381号)
この告示は、平成23年12月1日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年告示第129号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第22号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。