○東近江市障害支援区分等審査会要綱

平成18年6月1日

告示第196号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)第15条に規定する東近江市障害支援区分等審査会(以下「審査会」という。)の運営については、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(審査会の委員)

第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、障害者の実情に通じた者のうちから、障害保健福祉の学識経験を有する者であって、中立かつ公正な立場で審査が行える者に対し、市長が委嘱する。この場合においては、障害を有する者を委員に加えることが望ましい。

2 委員の構成は、身体障害、知的障害精神障害、難病等の各分野の均衡に配慮し、次に掲げる事項について留意する。

(1) 委員が学識経験を有しているか否かについては、市長が判断する。

(2) 審査会における審査判定の公平性を確保するために、東近江市(以下「市」という。)職員は、原則として委員になることはできない。ただし、委員の確保が困難な場合に、その者が障害保健福祉の専門職である場合は、この限りでない。

(3) 委員は、原則として市の認定調査員として認定調査に従事することはできない。ただし、委員の確保が困難な場合、他に適当な者がいない等の理由でやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。この場合において、委員が認定調査を行った審査対象者の審査判定については、当該委員が所属する合議体では行わないこととする。

3 委員は、滋賀県等が実施する委員に対する研修を受講し、審査及び判定の趣旨、考え方、手続等を確認するものとする。

(合議体)

第3条 合議体の構成は、身体障害、知的障害精神障害、難病等の各分野の均衡に配慮するものとする。ただし、委員の確保が困難な場合にあっては、合議体の会議に当たって定足数を満たすよう必要な人数が交代で出席することができるものとする。

2 合議体は、いずれの合議体にも所属しない無任所の委員を置いた上で、おおむね3月以上の間隔をおいて、その所属する委員を変更することができるものとする。

3 委員は、やむを得ない場合を除き、所属しない合議体における審査判定に加わることはできないものとする。

(審査会の準備)

第4条 市は、審査会の開催に先立ち、当該審査会において審査及び判定を行う審査対象者をあらかじめ決定し、当該審査対象者について、次に掲げる資料を作成する。

2 前項の資料は、氏名、住所等特定の個人が識別される情報を削除した上で、あらかじめ委員に配布することとする。

(1) 認定調査結果を用いて、市に設置された一次判定ソフトによって判定(以下「一次判定」という。)した結果

(2) 特記事項の写し

(3) 医師意見書の写し

(4) 概況調査票(サービス利用状況票)の写し

(審査及び判定)

第5条 審査会は、厚生労働省が作成した市町村審査会マニュアルに基づき、介護給付に係る申請を行った審査対象者について認定調査及び特記事項並びに医師意見書に記載された内容を、障害支援区分に係る市町村審査会及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)の規定に照らした審査及び判定を行うものとする。

(審査会が付す意見)

第6条 審査会は、審査及び判定に際し特に必要があると判断される場合については、訓練等給付等の有効な利用等に関し留意すべき事項等について意見を付すことができる。

2 障害支援区分の認定の有効期限は、3年を基本とする。

3 次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、「現在の状況がどの程度継続するか」との観点から、前項の認定の有効期間をより短く設定するかどうかの検討を行うものとする。

(1) 身体上又は精神上の障害の程度が6箇月から1年程度の間において変動しやすい状態にあると認められる場合

(2) 施設から在宅、在宅から施設に変わる等、置かれている環境が大きく変化する場合等、審査及び判定時の状況が変化し得る可能性があると認められる場合

(3) その他審査会が特に必要があると認める場合

4 前項の検討の結果により、認定の有効期間を短く設定する場合においても、その期間は3箇月以上とする。

5 初回の認定については、事務処理の平準化のため、審査会の意見を踏まえて3年6箇月までの範囲で市が有効期間を定めるものとする。

6 市は、訓練等給付等のサービス利用について審査会の意見が付された場合には、支給決定に当たって、提示されたサービスの利用について十分留意することとする。 

(その他審査及び判定に当たっての留意事項)

第7条 概況調査票(サービス利用状況票等を含む。)及び過去に用いた審査及び判定資料については、審査会が当該審査対象者の一般的状況を把握するために参照することは差し支えないが、通知別紙2及び通知別紙3を参照の上、審査及び判定の際の直接的な資料としては用いないものとする。

2 市は、審査及び判定を行う合議体に、審査対象者が入院若しくは入所し、又は障害福祉サービスを利用している施設等に所属する委員が含まれないように、審査及び判定を行う合議体の調整に努めるものとする。この場合において、審査対象者が入所等をしている施設等に所属する者が、当該合議体に委員として出席している場合には、当該対象者の審査及び判定に限って、当該委員は判定に加わることはできない。

(関係者からの意見の聴取)

第8条 審査会は、審査及び判定に当たって、必要に応じて審査対象者、その家族、医師、認定調査員その他の専門家の意見を聴くことができる。

(会議の非公開)

第9条 審査会は、第三者に対して原則非公開とする。

(記録の保存方法)

第10条 審査及び判定に用いた記録の保存方法等については、必要に応じてその取扱いを別に定めるものとする。

(国への報告)

第11条 市は、国が定める期日までに、必要な事項を国に報告するものとする。

(審査会の意見聴取)

第12条 市は、市の支給基準と乖離する支給決定案を作成した場合、その妥当性について審査会に意見を聴くことができるものとし、審査会は、市から意見を求められた場合は意見を述べるものとする。

(庶務)

第13条 審査会に係る庶務は、福祉部障害福祉課において処理する。

(その他)

第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(平成25年告示第351号)

この告示は、平成25年9月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年告示第373号)

この告示は、平成26年8月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(令和5年告示第138号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市障害支援区分等審査会要綱

平成18年6月1日 告示第196号

(令和5年4月1日施行)