○東近江市にぎわい里山づくり団体支援交付金交付要綱
平成18年11月8日
告示第266号
(趣旨)
第1条 この告示は、東近江市にぎわい里山づくり条例(平成18年東近江市条例第34号。以下「条例」という。)に規定する里山づくりを推進することを目的として、にぎわい里山づくり団体の活動に要する経費に対して、予算の範囲内で交付金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。第6条において「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象団体)
第2条 交付の対象となる団体は、条例第8条第1項の規定による認定を受けたにぎわい里山づくり団体(以下「認定団体」という。)とする。
(交付対象経費)
第3条 交付の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 里山保全活動に要する経費(保全活動に必要な消耗品及び備品の購入、修繕等)
(2) 里山保全活動を継続し、又は拡大する活動に要する経費(会報の発行、新会員募集チラシの印刷、活動の記録、郵便、傷害保険への加入等)
(3) 里山を学ぶ活動に要する経費(講師謝礼、教材の購入、調査・研究等)
(4) 里山を活用する活動に要する経費(環境学習及び体験学習の実施、里山を活用したイベントの運営等)
(5) その他里山づくりのために市長が必要と認める経費
(交付金額)
第4条 交付金額は、別表に掲げるとおりとし、毎年度予算の範囲内で交付する。
(交付の条件)
第5条 交付金の交付は、年間6回以上かつ延べ30人以上が活動したと認められる場合に交付するものとする。
2 交付金の交付は、認定団体1団体又は一団の里山1箇所につき、毎年度1回を限度とする。ただし、一団の里山であっても、複数の町にまたがる場合又は概ね10ヘクタール以上の里山にあっては、この限りでない。
(里山づくりの実施状況確認)
第7条 市長は、認定団体から前条の実績報告書の提出を受けたときは、里山づくりの実施状況について現地を確認するものとする。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成18年11月8日から施行し、平成18年度分の交付金から適用する。
(検討)
2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成23年告示第194号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
| 交付金額 | 備考 |
初年度 | 認定団体1団体につき 100,000円 | 活動休止期間がある場合は左記の年数に含まないものとし、活動再開後から年数を加算することとする。 |
2~5年目 | 認定団体1団体につき 毎年度50,000円 |