○東近江市住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する取扱要綱

平成18年11月1日

訓令第37号

東近江市住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する取扱要綱(平成17年東近江市訓令第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の趣旨にのっとり、住民に関する記録の適正な管理を図るとともに、住民のプライバシーの保護及び差別的事象の未然の防止を図るため、法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項に係る部分の写しの閲覧(以下「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」という。)並びに住民票の写し、戸籍の附票の写し及び住民票記載事項証明書の交付(以下「住民票等の交付」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(国又は地方公共団体の機関からの住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求)

第2条 市長は、法第11条の規定により住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求する者に対し、事前に請求書の提出を求めるとともに、その理由について説明を求め、又は質問し、閲覧日の指定をするものとする。

2 住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求する者は、法令等に定める事項のほか、次に掲げる事項を明記した公印を押印した公文書により請求するものとする。

(1) 当該請求をする国又は地方公共団体の機関の住所及び連絡先

(2) 請求に係る住民の範囲については、できるだけ限定した住所、年齢等

3 前項の規定による請求は、郵便等(郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便をいう。以下同じ。)で行うことができる。

4 閲覧者は、閲覧するに当たっては、国又は地方公共団体の機関の職員である身分を示す証明書を提示しなければならない。

5 市長は、前項の閲覧者に対し本人確認を行う場合は、必要に応じ口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとする。この場合において、証明書に顔写真がない場合、口頭での補足質問では不十分と認められる場合等、窓口に来た者が請求書に記載された閲覧者と同一の者であるか疑わしい点がある場合は、請求した機関に電話で照会する等の方法により確認するものとする。

6 市長は、第1項の規定による請求において、疎明資料等必要な文書の提出又は提示を求めることができる。

7 市長は、第1項の規定による請求が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者で更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの及びストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条に規定するストーカー行為等の被害者で更に反復してつきまとい等をされるおそれのあるものとして支援の必要性を確認した対象者(以下「DV法等の支援対象者」という。)を含む住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求である場合は、請求書にDV法等の支援対象者を含めること及びその理由を明記させるものとする。

(国又は地方公共団体の機関による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況の公表)

第3条 市長は、毎年1回以上、国又は地方公共団体の機関による住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況を公表するものとする。

2 前項の規定による公表は、公告により行うものとする。

(営利以外の目的で行う特別の事情による居住関係の確認)

第4条 法第11条の2第1項第3号の規定により、営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 訴訟の提起をする際の相手方の居住関係の確認

(2) 自らの住所地、所有地又は管理地に第三者が住所を設定しているかの確認

(3) その他市長が必要と認める事項の確認

2 前項各号の事実を確認する方法は、それらの事由に相当することを証する文書を提出させて行うものとする。

(個人又は法人による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出)

第5条 市長は、法第11条の2の規定により住民基本台帳の一部の写しの閲覧を申し出る者に対し、事前に申出書の提出を求めるとともに、その理由について説明を求め、又は質問若しくは調査するものとする。ただし、事前に申出書の提出が必要ない事例として市長が認める者に係る閲覧の申出に関しては、申出と同時に閲覧させることができるものとする。

2 住民基本台帳の一部の写しの閲覧を申し出る者は、法令等に定める事項のほか、次に掲げる事項を明記した自署又は押印(申出者が法人の場合にあっては、代表者印を押印)した文書により申し出るものとする。

(1) 申出者の連絡先

(2) 閲覧事項の管理の方法については、保管の方法、利用の方法及び廃棄の方法並びにその時期

(3) 申出者が法人の場合の閲覧事項を取り扱う者の範囲については、部署名又は役職及び氏名

(4) 調査研究の成果の取扱いについては、成果の公表の有無及び公表の方法

(5) 申出に係る住民の範囲については、できるだけ限定した住所、年齢等

(6) 調査研究の実施体制については、調査研究に従事する者の所属部署、人数等

(7) 委託を受けて住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出を行う場合にあっては、委託者の連絡先及び閲覧事項の委託者への提出の有無

(8) 委託して住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出を行う場合にあっては、受託者の氏名、住所及び連絡先(受託者が法人の場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び連絡先)

(9) 個人である申出者が申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合にあっては、その旨及び理由並びに閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名及び住所

(10) 法人である申出者が、閲覧者及び法第11条の2第2項第5号に掲げる範囲に属する者のうち、閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の役職及び氏名(第3号で氏名等の列記をされた場合は、閲覧者が指定する者に含まれるかどうかの別)

3 前項の規定による申出は、郵便等で行うことができる。

4 閲覧者は、閲覧するに当たっては、東近江市戸籍・住民票等各種証明書交付申請時における本人確認事務処理基準(平成19年東近江市訓令第1号。以下「事務処理基準」という。)第3条第1項第1号若しくは第2号に規定する本人確認書類又は閲覧者が本人であることを確認するために郵便等により文書で照会したその回答書を提示しなければならない。この場合において、閲覧者が個人の場合で身分を示す証明書を所持する者の場合はその証明書、法人又は公共的団体の構成員の場合はその構成員である身分を示す証明書を併せて提示しなければならない。

5 市長は、前項の閲覧者に対し本人確認を行う場合は、必要に応じ口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとする。この場合において、閲覧者が法人又は公共的団体の構成員で、口頭での補足質問では十分でないと認められるとき又は閲覧者が請求書に記載された閲覧者と同一の者であるか疑わしい点があるときは、当該法人又は公共的団体に電話で照会する等の方法により確認するものとする。

6 市長は、第1項の規定による申出において、疎明資料等として必要な次に掲げる文書の提出を求めることができる。

(1) 閲覧の利用目的を証する書類

(2) 学術研究の用に供する目的の調査にあっては、大学の委員会又は学部長による学会への報告を目的とした調査研究であることの証明書

(3) 申出者が法人の場合にあっては、法人登記、事業所概要及びプライバシーマーク等が付与されていることその他当該申出者の個人情報の保護の体制、方針等を示す書類

(4) 閲覧事項を、申出の際に明らかにした利用の目的以外に利用しないこと等を規定した誓約書

(5) 報道機関等が行う世論調査にあっては、その調査結果の報道を行った時点で報告することを規定した誓約書

(6) 学術研究の用に供する目的の調査にあっては、学会等で公表された時点で報告することを規定した誓約書

(7) 前2号に掲げるもの以外の調査研究にあっては、その調査研究の成果が公表され、国又は地方公共団体に提供されることにより施策の企画立案に反映され、又は他の機関における学術研究に利用されることが見込まれる等その成果が社会に還元されることを示す書類

(8) その他市長が必要とする書類の提出及び必要な調査に応じる誓約書

(9) その他市長が必要とする書類

7 第1項の規定による申出は、特別の申出がない限り、DV法等の支援対象者を除いた申出であるとみなす。

8 市長は、第1項の規定による申出がDV法等の支援対象者に係る閲覧を求める特別の申出の場合には、申出理由を明示させることとし、その申出理由が妥当な場合において、さらに閲覧事項を取り扱う者を列記した閲覧事項取扱関係者にDV法等の支援対象者に係る加害者がいないことを誓約させた場合にのみ、その申出に応じることができる。

(個人又は法人による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況の公表)

第6条 第3条の規定は、個人又は法人による住民基本台帳の一部の写しの閲覧(法第11条の2第1項第3号に掲げる活動を除く。)の状況の公表について準用する。

(住民基本台帳の一部の写しの調製)

第7条 市長は、法第11条第1項の規定により、住民基本台帳のうち、次に掲げる事項に係る部分の写しを調製するものとする。

(1) 法第7条第1号の氏名

(2) 法第7条第2号の出生の年月日

(3) 法第7条第3号の男女の別

(4) 法第7条第7号の住所

2 市長は、前項の写しを別に定める時期に改製するものとする。

3 第1項の写しの調製に当たっては、DV法等の支援対象者を除くものとする。ただし、国若しくは地方公共団体の機関の請求又は個人若しくは法人からの特別の申出の場合に、その理由が妥当であると承認した場合は、この限りでない。

(住民票等の交付の請求)

第8条 市長は、法第12条、第12条の2、第12条の3又は第20条の規定により住民票等の交付を請求する者に対し、請求書の提出及び事務処理基準第3条第1項第1号から第3号までに規定する本人確認書類の提示を求めるとともに、その理由について説明を求め、又は質問するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求者が住民票等の交付の請求をしようとする住民票若しくは戸籍の附票に記載されている者(以下「本人」という。)又は本人と同一の世帯に属する者(戸籍の附票の写しの交付にあっては、本人の配偶者、直系尊属又は直系卑属)以外の者である場合は、次に定めるところにより代理人等の権限を明らかにさせるものとする。

(1) 請求者が法定代理人である場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類の提示又は提出を求める。この場合において、市が管理する戸籍簿で法定代理人であることが確認できるときは、戸籍謄本の提示又は提出を省略することができる。

(2) 請求者が法定代理人以外の者である場合は、本人が自署かつ押印した委任状の提出を求める。

(3) 前2号の書類をやむを得ない理由により提示又は提出することができない場合は、本人の依頼若しくは法令の規定により請求する者であることを証明する書類の提示又は提出を求めるとともに、請求理由、提出先、本人が請求できない理由及び住民票等の交付によって知り得た情報をその請求の目的以外には利用しない旨を記載した誓約書の提出を求めるものとする。

3 法第12条の4に規定する住所地市町村長以外の市町村長に、本人又は本人と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しの交付を請求する者は、事務処理基準第3条第1項第1号に規定する本人確認書類を提示しなければならない。

4 市長は、前項の規定による請求者に対し本人確認を行う場合は、必要に応じ口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとする。この場合において、この請求を行うに当たっては、任意代理を認めない。

5 法第7条第8の2号に規定する個人番号又は法第7条第13号に規定する住民票コードを記載した住民票及び通知書の交付を請求する者は、事務処理基準第3条第1項第1号から第3号までに規定する本人確認書類を提示しなければならない。この場合において本人確認を行う場合には、必要に応じ口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとし、請求者が本人又は本人と同一の世帯に属する者以外のときは、本人が自署かつ押印した委任状の提出を求め、当該請求者に対しては直接交付せず、本人の住所あてに郵便等により送付するものとする。

(住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票等の交付の拒否)

第9条 市長は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票等の交付の請求又は申出があった場合において、その請求又は申出が次の各号のいずれかに該当するときは、当該請求又は申出に応じないものとする。

(1) 差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。

(2) 個人のプライバシーの侵害につながるおそれがあると認められるとき。

(3) 他人の名誉のき損につながるおそれがあると認められるとき。

(4) DV法等の支援対象者の加害者又は加害者に知られるおそれがある者からの請求であるとき。

(5) その他住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票等の交付の制度の趣旨を逸脱して不当に利用されるおそれがあると認められるとき。

(住民票の写しの交付)

第10条 市長は、法第12条第5項の規定により、住民票の写しの交付の請求があった場合には、特別の請求がない限り、法第7条第4号、第5号及び第8の2号から第14号までに掲げる事項の記載を省略した写しを交付するものとする。

(住民票記載事項証明書の交付)

第11条 市長は、住民票の写しの交付請求があった場合において、その請求事由から住民票記載事項証明書の交付で足りると認められるときは、請求者の了解を得て、住民票記載事項証明書を交付するように努めるものとする。

(住民票コード通知の再交付)

第12条 紛失、き損等により自己の住民票コードが不明となった者又は当該者と同一世帯に属する者は、公的年金の受給権利者の届に使用する場合に限り、住民票コード通知の再交付を受けることができるものとする。

2 市長は、前項の規定による請求者に対し、事務処理基準第3条の規定により本人確認を行い、社会保険庁等から本人に送付された書類によって使用目的を確認し、住民票コード通知を再交付するものとする。

(電話による照会)

第13条 市長は、電話による住民票又は戸籍の附票の記載事項に関する照会には応じないものとする。ただし、国又は地方公共団体の職員から職務上急を要する場合の照会については、照会者及び照会内容を確認の上、これに応じることができる。

(除票の取扱い)

第14条 消除された住民票及び戸籍の附票の写しの交付の取扱いについては、それぞれ住民票及び戸籍の附票の写しの交付の取扱いに準ずるものとする。

(住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票等の交付に関する啓発及び周知)

第15条 市長は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票等の交付に関し、法の趣旨を逸脱して利用が行われないように周知するとともに、常にあらゆる機会を通じて住民の人権擁護意識の高揚に努めるものとする。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票等の交付の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年訓令第41号)

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

(平成19年訓令第48号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第21号)

この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年1月3日から施行する。

(平成27年訓令第34号)

この訓令は、平成27年10月5日から施行する。

東近江市住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する取扱要綱

平成18年11月1日 訓令第37号

(平成27年10月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成18年11月1日 訓令第37号
平成19年5月1日 訓令第41号
平成19年10月1日 訓令第48号
平成20年5月1日 訓令第21号
平成26年1月3日 訓令第1号
平成27年10月1日 訓令第34号