○東近江市教育研究所条例
平成19年3月26日
条例第17号
(設置)
第1条 教育に関する教育研究事業を行い、本市教育の振興に資するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育研究所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 東近江市教育研究所
(2) 位置 東近江市八日市緑町10番5号
(事業)
第3条 教育研究所は、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育に関する調査研究
(2) 教育関係職員の研修
(3) その他設置の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 教育研究所に必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。