○東近江市教育研究所条例施行規則

平成19年3月30日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市教育研究所条例(平成19年東近江市条例第17号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 東近江市教育研究所(以下「教育研究所」という。)に次の職員を置く。

(1) 所長 1人

(2) 所長補佐 1人

(3) 指導主事 若干人

(4) 所員 若干人

2 前項に定めるもののほか、教育研究所の事務を処理させるため、必要な職員を置くことができる。

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受け、教育研究所の事業を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所長補佐は、所長を補佐し、教育研究所の事務を掌理する。

3 指導主事及び所員は、上司の命を受け、教育に関する調査及び研究に従事する。

4 その他必要とする職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(分掌事務)

第4条 教育研究所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育に関する専門的及び技術的事項の研究に関すること。

(2) 教育に関する調査及び各種教育資材に関すること。

(3) 教育関係職員の研修及び研究助成に関すること。

(4) 教育相談及び指導に関すること。

(5) 教育研究所内の連絡調整事務に関すること。

(6) その他教育委員会から指定された事項

(研究員)

第5条 教育研究所に研究員を置くことができる。

2 研究員は、教育に関する専門的事項の研究に従事する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、教育研究所の管理運営に関し必要な事項は、教育長の承認を得て所長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

東近江市教育研究所条例施行規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号