○東近江市人権尊重のまちづくり条例
平成19年3月26日
条例第16号
すべての人は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であるという世界人権宣言及び基本的人権の尊重を定めた日本国憲法の理念に基づき、一人ひとりの人権を尊重し、明るく住みよいまちをつくりあげることは、私たちみんなの願いであり、また責務である。
私たち東近江市民は、女性、子ども、高齢者、障がい者、同和問題、在住外国人等にかかわるあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)をなくし、市民一人ひとりが人権意識を高め、日常生活の中でお互いの存在をかけがえのないものとして認め合い、誰もが自己の持つ個性と能力を生かすことができる「人権文化の花咲くまち」を築くため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、人権尊重のまちづくりに関し、市、市民及び事業者のそれぞれの責務を明らかにするとともに、人権尊重のまちづくりに関する施策(以下「人権施策」という。)を総合的かつ継続的に推進するための基本となる事項を定めることにより、「人権文化の花咲くまち」の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な人権施策を積極的に推進し、市民の人権意識の高揚及び人権擁護に努めるものとする。
(市民及び事業者の責務)
第3条 市民及び事業者は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、お互いの人権を尊重し合うまちづくりに努めるものとする。
(基本計画の策定等)
第4条 市は、人権施策を総合的かつ効果的に推進するため、人権施策に関する基本計画を策定するほか、必要に応じて意識調査等を実施するものとする。
(教育・啓発活動の充実)
第5条 市は、あらゆる差別を許さない世論を形成し、人権擁護の社会環境を醸成するため、家庭、地域、学校、企業等と連携して教育・啓発活動の充実に努めるものとする。
(推進体制)
第6条 市は、人権施策を総合的かつ効果的に推進するため、関係機関との連携を図り、推進体制を整備するとともに、その充実に努めるものとする。
(審議会の設置)
第7条 市は、この条例の目的を達成するため、東近江市人権尊重審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、人権施策に関する事項を審議する。
3 審議会は、市の人権施策に関し、市長に意見を述べることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。