○東近江市農業生産対策条件整備事業補助金交付要綱
平成18年12月27日
告示第282号
(趣旨)
第1条 この告示は、東近江市農業の総合的な農業生産基盤の確立のため、米、麦及び大豆の品質向上、生産コストの削減等産地間競争に打ち勝つために必要な施設等の整備に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、東近江市内の農業者団体(農業協同組合)とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助の対象となる経費は、米、麦又は大豆の生産に用いる次に掲げる大規模施設の整備に要する経費とする。
(1) 共同育苗施設
(2) 共同乾燥調整施設
(3) その他市長が特に必要と認める施設
2 補助金額は、当初契約額の5パーセント以内の額とする。ただし、環境調和型農業を推進するため、特に必要と認められる施設等に対する補助金額は、当初契約額の3分の1以内の額とする。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき(別に定める軽微な変更を除く。)。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき(別に定める軽微な変更を除く。)。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 市長は、前項の規定による承認をする場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項につき変更を指示することができる。
(決定の取消し)
第6条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に基づく市長の指示又は補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(2) 不適当な方法で補助事業を施行したとき。
(3) 不適当な経費の支出をし、又は支出をするおそれのあるとき。
(4) 補助事業について支出した額が予算額に比べ著しく少ないとき。
2 前項の規定は、補助金を交付した後においても適用するものとする。
(財産処分の制限)
第7条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに機械器具等を、耐用年数を経過するまでは、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 前項の耐用年数は、特別に定める場合を除き、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の定めるところによる。
3 市長は、補助事業者が第1項の財産を処分することにより収入を受けた場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(書類の整備)
第8条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収入支出を明らかにした帳簿、証拠書類その他関係書類等を整備しておかなければならない。
2 前項の帳簿、書類等は、事業終了の年度の翌年から5年間保管しなければならない。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年12月27日から施行する。
(検討)
2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成23年告示第194号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。