○東近江市生産森林組合検査規則

平成19年3月28日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)別表第57項の規定により東近江市が処理することとなる森林組合法(昭和53年法律第36号)第111条の規定による生産森林組合の業務又は会計の検査(以下「検査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(検査員)

第2条 検査を行う職員(以下「検査員」という。)は、市の関係職員のうちから市長が指定する。

2 検査員は、検査を行おうとするときは、生産森林組合検査員証(別記様式)を携行し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(検査の場所)

第3条 検査は、生産森林組合の事務所事業場その他検査の目的を達するために必要な場所において行う。

(検査の範囲)

第4条 検査は、検査の日の属する事業年度における業務又は会計の状況について行う。ただし、必要があると認めるときは、過年度における業務又は会計の状況についても検査を行うものとする。

(検査の要領)

第5条 検査は、生産森林組合の業務又は会計について、物件、帳簿、証拠書類、その他の業務記録等を検査し、法令、定款等に違反する事項の有無、財産管理の当否、業務執行の適否等を明らかにするものとする。

(検査の立会)

第6条 検査には当該生産森林組合の理事、参事及びその他の責任者並びに監事1人以上が立会しなければならない。

(組合員に対する説明等の要求)

第7条 検査員は、検査上特に必要がある場合においては、当該生産森林組合の組合員、退職した役員若しくは職員又は取引先に対し、任意の説明、答弁又は書面の提出を求めることができる。

(検査の執行)

第8条 検査は、生産森林組合の執務時間内に行うものとする。ただし、当該検査場所の責任者の承諾を得たときは、執務時間外においても行うことができる。

(検査の中止)

第9条 検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、検査を中止することができる。

(1) 第6条に規定する者が検査に立会することができないとき。

(2) 検査すべき帳簿又は書類の大部分が検査の場所に現存せず、速やかに整えさせることができないとき。

(3) 検査すべき帳簿又は書類の記載が甚だしく不備のため、業務又は会計の状況を知ることができないとき。

(4) 前3号のほか検査の実施が困難であると認めたとき。

2 前項第1号から第3号までの理由により検査を中止したときは、検査員は1月以内に検査日を指定し、再検査をしなければならない。

(検査終了後の措置)

第10条 検査員は、検査を終了したときは、役員に対して、検査により明らかになった事項について講評を行うものとする。

2 市長は、検査の結果、業務又は会計について改善又は整備を要すると認められる事項については、検査指示書を作成し、これを当該生産森林組合に交付するものとする。

3 理事は、前項の規定により交付された検査指示書に記載された改善又は整備を要する事項に係る今後の措置又は方針について、市長に報告しなければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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東近江市生産森林組合検査規則

平成19年3月28日 規則第24号

(平成19年4月1日施行)