○東近江市開発登録簿閲覧等規則

平成19年3月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿の閲覧及び開発登録簿の写しの交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 閲覧所の場所は、東近江市都市整備部都市計画課とする。

(閲覧時間)

第3条 開発登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(閲覧所の休日)

第4条 閲覧所の休日は、東近江市の休日を定める条例(平成17年東近江市条例第2号)第1条第1項各号に規定する日とする。

(臨時休日等)

第5条 開発登録簿の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を変更するものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(閲覧料)

第6条 開発登録簿の閲覧は、無料とする。

(閲覧の申込み)

第7条 開発登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧簿に必要な事項を記入しなければならない。

(閲覧上の注意)

第8条 閲覧する者は、開発登録簿を閲覧所以外に持ち出してはならない。

2 閲覧する者は、係員の指示に従い、開発登録簿を丁重に取り扱わなければならない。

(閲覧の停止等)

第9条 閲覧する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、開発登録簿の閲覧を停止し、又は禁止する。

(1) この規則に違反し、又は係員の指示に従わないとき。

(2) 開発登録簿を汚損し、若しくは毀損し、又はこれらのおそれがあると認められるとき。

(開発登録簿の写しの交付)

第10条 開発登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿謄本交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年2月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

画像

東近江市開発登録簿閲覧等規則

平成19年3月15日 規則第5号

(平成28年2月1日施行)