○東近江市滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則
平成19年3月15日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)別表第68項の規定により東近江市が処理することとなる滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年滋賀県条例第24号。以下「条例」という。)の施行に係る事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 条例第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は、風致地区内行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 付近見取図
(3) 平面図
(4) 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転にあっては、配置図、構造図及び2面以上の立面図
(5) 土地の形質の変更、土石の類の採取又は屋外における土石等の堆積にあっては、縦横断図
(6) 建築物等の色彩にあっては、2面以上の立面図
(7) その他市長が必要と認める図書
(協議)
第3条 条例第2条第3項の規定による協議は、風致地区内行為協議書(様式第1号)を市長に提出して行わなければならない。
(通知)
第4条 条例第3条の規定による通知は、風致地区内行為通知書(様式第10号)を市長に提出して行わなければならない。
(完了等の届出)
第5条 条例第5条の規定による届出は、風致地区内行為完了・廃止届出書(様式第11号)に、行為の完了の届出にあっては、完了後の状況が分かる写真を添えてしなければならない。
(身分証明書)
第6条 条例第7条第3項の職員の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第12号)によるものとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。