○東近江市甲津畑財産区議会設置条例

平成19年3月30日

条例第22号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により、甲津畑財産区(以下「財産区」という。)に議会を置く。

(議会の議員の定数)

第2条 議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、8人とする。

(議員の任期)

第3条 議員の任期は、4年とする。

2 前項の任期は、一般選挙の日から起算する。ただし、任期満了による一般選挙が議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の議員がすべてなくなったときは議員がすべてなくなった日の翌日から、それぞれ起算する。

3 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議員の選挙権)

第4条 東近江市の議会の議員の選挙権を有し、引き続き3箇月以上財産区の区域内に住所を有する者は、議員の選挙権を有する。

(議員の被選挙権)

第5条 議員の選挙権を有する者で年齢満25年以上のものは、議員の被選挙権を有する。

2 前項の年齢は、選挙の期日により算定する。

(選挙人名簿)

第6条 議員の選挙は、財産区議会選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)により行う。この場合において、必要があるときは、その名簿の抄本を用いることができる。

2 選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所、性別及び生年月日を記載しなければならない。

3 選挙人名簿は、当該選挙人名薄により行った選挙の次の選挙のために調整する選挙人名簿が確定するまでの間その効力を有する。

(選挙人名簿の調製)

第7条 東近江市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、議員の選挙を行う場合は、選挙管理委員会の定めるところにより、引き続き3箇月以上財産区の区域内に住所を有する者の選挙資格を調査し、選挙人名簿を調製しなければならない。

2 選挙管理委員会は、選挙人名簿を調製したときは、その指定した場所において、これを縦覧に供しなければならない。

3 選挙人名簿の調製の期日及び縦覧の期間並びにその手続は、選挙管理委員会が定めてあらかじめ告示しなければならない。

4 選挙管理委員会は、縦覧開始の日前3日までに選挙人名簿の縦覧の場所を告示しなければならない。

(選挙人名簿の表示)

第8条 選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が死亡し、又は選挙権を有せず、若しくは有しなくなったことを知ったときは、直ちに選挙人名簿にその旨の表示をしなければならない。

(選挙人名簿の再調整)

第9条 天災事変その他の事故により必要があるときは、選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。

2 第7条第1項及び第3項の規定は、前項の規定により選挙人名簿を再調整する場合に準用する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(永源寺町甲津畑財産区議会条例の廃止)

2 永源寺町甲津畑財産区議会条例(昭和30年永源寺町条例第20号。次項において「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例による議員の職にある者は、この条例による議員の職にある者とみなし、その任期は、平成19年4月28日までとする。

東近江市甲津畑財産区議会設置条例

平成19年3月30日 条例第22号

(平成19年3月30日施行)