○東近江市移動通信用施設条例

平成19年6月5日

条例第24号

(設置)

第1条 市民生活における情報通信基盤の整備を行い、地域間の情報格差の是正を図るため、移動通信用施設(以下「通信施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 通信施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

政所移動通信用施設

東近江市政所町968番地

箕川移動通信用施設

東近江市箕川町164番地1

蛭谷移動通信用施設

東近江市蛭谷町168番地

皇学園移動通信用施設

東近江市蛭谷町342番地1

君ヶ畑移動通信用施設

東近江市君ヶ畑町718番地

(利用の許可)

第3条 市長は、通信施設の利用を電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に規定する電気通信事業者(以下「事業者」という。)に許可することができる。

2 市長は、前項の許可に際し、通信施設の管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

(管理及び運営)

第4条 通信施設は、常に良好な状態で管理し、適切に運営するよう努めなければならない。

2 通信施設の維持、管理及び補修は、通信施設を利用する事業者が行い、その費用は、当該事業者の負担とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東近江市移動通信用施設条例

平成19年6月5日 条例第24号

(平成19年6月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成19年6月5日 条例第24号