○東近江市五個荘金堂伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例

平成19年6月26日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第85条の3の規定に基づき、東近江市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成17年東近江市条例第127号。以下「保存条例」という。)において定められた現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため、東近江市五個荘金堂伝統的建造物群保存地区(第3条において「保存地区」という。)内において法の規定による制限を緩和することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び保存条例の定めるところによる。

(大規模の木造建築物の外壁等の制限の緩和)

第3条 法第3条第2項の規定により法第25条の規定の適用を受けない保存地区内の伝統的建造物のうち建築物であるもの(以下「伝統的建築物」という。)別表に掲げるものについては、当該伝統的建築物の存する敷地において当該伝統的建築物又は他の建築物について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(保存条例第4条第1項の規定による許可を受け、又は保存条例第6条の規定による協議が成立したものに限る。以下「増築等」という。)をする場合において、次に掲げる措置を講じ、かつ、市長の許可を受けたときは、法第25条の規定を適用しない。

(1) 新たに延焼のおそれのある部分を発生させないこと。

(2) その他安全上及び防火上著しい支障がないものとすること。

(道路内の建築制限の緩和)

第4条 法第3条第2項の規定により法第44条第1項の規定の適用を受けない伝統的建築物の存する敷地において当該伝統的建築物又は他の建築物について増築等をする場合においては、当該増築等をする建築物の壁面(軒、ひさしその他これらに類するもの並びにこれらに附属する門及び塀を含む。以下同じ。)の位置が、この条例の施行の日(次条において「施行日」という。)における当該伝統的建築物の壁面の位置から道路の側に超えないときに限って、法第44条第1項本文の規定を適用しない。

(建築物の各部分の高さの制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により法第56条第1項第1号の規定の適用を受けない伝統的建築物の存する敷地において当該伝統的建築物又は他の建築物について増築等をする場合においては、当該増築等をする建築物の高さが、施行日における当該伝統的建築物の高さを超えないときに限って、法第56条第1項第1号の規定を適用しない。

(伝統的建築物の存する敷地以外の建築物に関する制限の緩和)

第6条 前2条の適用を受けない建築物で、保存条例第3条の規定により定める保存計画に規定する伝統的建造物以外の建築物等の修景に関する基準に適合するもの(以下「基準適合建築物」という。)について建築、大規模の修繕又は大規模の模様替(保存条例第4条第1項の規定による許可を受け、又は保存条例第6条の規定による協議が成立したものに限る。以下「建築等」という。)をする場合において、次の各号に定める要件に該当するものについては、当該各号に掲げる法の規定を適用しない。

(1) 建築等を行ったときの基準適合建築物の壁面の位置が、当該基準適合建築物を含む街区辺にある伝統的建築物の壁面の位置から道路の側に超えず、かつ、市長が避難上、安全上及び防火上支障がないと認めて許可したもの 法第44条第1項本文

(2) 建築等を行ったときの基準適合建築物の高さが、当該基準適合建築物を含む街区辺にある伝統的建築物の高さを超えず、かつ、市長が避難上、安全上及び防火上支障がないと認めて許可したもの 法第56条第1項第1号

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

保存計画番号

所在地

対象となる敷地

1

K39―1からK39―9まで

東近江市五個荘金堂町521番 521番1 523番 524番 525番

主屋、附属屋、土蔵等からなる一団の敷地

2

K45―1からK45―8まで

東近江市五個荘金堂町607番

主屋、附属屋、土蔵等からなる一団の敷地

3

K47―2からK47―6まで

K47―8からK47―10まで

東近江市五個荘金堂町613番 614番 615番

本堂、大広間、庫裏、書院、太鼓楼、土蔵等からなる一団の敷地

東近江市五個荘金堂伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例

平成19年6月26日 条例第31号

(平成19年7月1日施行)