○東近江市五個荘金堂伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例施行規則
平成19年6月26日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市五個荘金堂伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例(平成19年東近江市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
○東近江市五個荘金堂伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例施行規則
平成19年6月26日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市五個荘金堂伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例(平成19年東近江市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
平成19年6月26日 規則第67号
(平成19年7月1日施行)
◆ | 平成19年6月26日 | 規則第67号 |