○東近江市知的障害者自立生活支援事業実施要綱

平成19年4月1日

告示第98号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に定める指定共同生活援助事業所に入居している知的障害者を職場に通勤させながら、独立自活に必要な支援を行うことを目的とする。

(利用対象者)

第2条 利用対象者は、日常生活において身の回りの処理について自立が行われ、就労している15歳以上の知的障害者で、一定期間支援を行うことにより独立自活することが期待できるものとする。ただし、就労することが見込まれ、市長が特に利用が必要と認めるものも利用することができる。

(利用サービス)

第3条 利用するサービスの内容は、知的障害者自立生活支援事業実施要綱(平成18年4月1日滋障第942号)に定める自立生活支援ホーム(以下「ホーム」という。)への入居とする。

(利用の申請及び決定)

第4条 ホームの利用を希望する知的障害者は、訓練等給付(グループホーム)の支給に係る申請の際に併せて様式第1号により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、申請者の障害の程度及び心身の状況、介護を行う者の状況、その他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況、地域における活動、就労、居住等の状況、ホームの利用に関する意向の具体的内容並びに利用を希望するホームのサービス提供体制の整備状況を把握し、本制度の利用の適否を判断した上で、事業者との間において利用の調整を行うものとする。

3 市長は、利用が適当と認める場合は、当該利用申請者に対して様式第2号により利用の決定を通知するとともに、事業者に対して様式第3号により利用依頼を通知するものとする。

4 市長は、利用が不適当と認める場合は、当該利用申請者に対して様式第4号により利用申請の却下を通知するものとする。

(サービス提供実績の確認)

第5条 事業者は、サービスを提供した月毎に、その実績をサービス提供実績記録表(様式第5号)に記録し、利用者の確認を受けなければならない。

(費用の請求)

第6条 事業者は、請求書にサービス提供実績記録表を添えて、サービス提供月の翌月10日までに市長に対して費用の請求を行わなければならない。

(費用の支弁)

第7条 市長は、事業完了後に、毎月事業者に対して別表に定める額を支払うものとする。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第113号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年告示第351号)

この告示は、平成25年9月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年告示第373号)

この告示は、平成26年8月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成28年告示第203号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

月額支弁基準額

利用者毎に次により算出された額の合計額

7,564,000円÷自立生活支援ホームの定員÷12月

ただし、算出された支弁基準額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

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東近江市知的障害者自立生活支援事業実施要綱

平成19年4月1日 告示第98号

(平成28年4月1日施行)