○東近江市人権尊重審議会規則
平成19年4月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市人権尊重のまちづくり条例(平成19年東近江市条例第16号)第7条に規定する東近江市人権尊重審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織し、男女のいずれか一方の数が、委員の総数の10分の4未満とならないものとする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係機関又は団体が推薦する者
(2) 識見を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議長は、会長をもって充てる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 審議会に必要に応じ、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属する委員は、会長が指名する。
3 専門部会に部会長及び副部会長を置き、専門部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、専門部会の事務を掌理し、専門部会の経過及び結果を審議会に報告する。
(関係者の出席)
第7条 会長又は部会長は、必要があると認めるときは、会議又は専門部会の会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市民部人権・男女共同参画課において処理する。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第39号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。