○東近江市人権尊重審議会規則

平成19年4月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市人権尊重のまちづくり条例(平成19年東近江市条例第16号)第7条に規定する東近江市人権尊重審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織し、男女のいずれか一方の数が、委員の総数の10分の4未満とならないものとする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係機関又は団体が推薦する者

(2) 識見を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議長は、会長をもって充てる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 審議会に必要に応じ、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に属する委員は、会長が指名する。

3 専門部会に部会長及び副部会長を置き、専門部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長は、専門部会の事務を掌理し、専門部会の経過及び結果を審議会に報告する。

(関係者の出席)

第7条 会長又は部会長は、必要があると認めるときは、会議又は専門部会の会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市民部人権・男女共同参画課において処理する。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

東近江市人権尊重審議会規則

平成19年4月1日 規則第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成19年4月1日 規則第46号
平成23年4月1日 規則第23号
平成27年4月1日 規則第25号
平成28年4月1日 規則第39号
令和5年4月1日 規則第35号