○東近江市訪問型介護予防事業実施要綱

平成19年4月1日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この告示は、東近江市介護保険条例施行規則(平成17年東近江市規則第108号。以下「規則」という。)第27条の5に規定する訪問型介護予防事業(以下「訪問事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(訪問事業の実施)

第2条 訪問事業は、介護予防ケアマネジメント業務において地域包括支援センターにより個別の対象者ごとに作成される介護予防ケアプランに基づき実施するものとする。

(対象者)

第3条 訪問事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、規則第27条の3に規定する特定高齢者把握事業により把握され、通所型介護予防事業への参加が困難な東近江市内に住所を有する高齢者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象としない。

(1) 伝染性疾患を有する者

(2) 疾病又は負傷のため入院治療の必要な者

(3) その他市長が適当でないと認める者

(訪問事業の内容)

第4条 訪問事業は、対象者の居宅を訪問して、その生活機能に関する問題を総合的に把握及び評価し、必要な相談及び指導を実施するものとする。

2 対象者の居宅を訪問する者は、保健師、理学療法士、管理栄養士、歯科衛生士等とする。

(利用申請)

第5条 訪問事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問型介護予防事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに利用の適否を決定し、訪問型介護予防事業利用登録(却下)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用を決定した者(以下「登録者」という。)については、訪問型介護予防事業利用者登録台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(登録の取消し)

第7条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条の対象者でなくなったとき。

(2) 虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、訪問型介護予防事業利用登録取消決定通知書(様式第4号)により当該登録者に通知するものとする。

(届出義務)

第8条 申請者は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに訪問型介護予防事業利用登録変更届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 入院又は施設に入所したとき。

(3) 死亡したとき。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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東近江市訪問型介護予防事業実施要綱

平成19年4月1日 告示第87号

(平成19年4月1日施行)