○東近江市妊婦健康診査等助成事業実施要綱

平成19年4月1日

告示第123号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく妊婦健康診査及び新生児聴覚検査(以下「妊婦健康診査等」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、妊婦健康診査等の徹底を図り、もって妊婦の健康管理及び新生児(法第6条第5項に規定する新生児をいう。以下同じ。)の聴覚障害の早期発見に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成事業の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 妊婦健康診査 母子健康手帳の交付を受けている妊婦であって、本市の区域内に住所を有するもの

(2) 新生児聴覚検査 本市の区域内に住所を有する新生児(本市の区域内に住所を有することとなる新生児を含む。)

(実施方法)

第3条 妊婦健康診査等は、市長が妊婦健康診査等の実施を委託した医療機関等(以下「指定医療機関等」という。)において行うものとする。ただし、市長が特に認めた医療機関等において実施した場合は、この限りでない。

(妊婦健康診査等の内容)

第4条 妊婦健康診査等は、別表に掲げる検査を必要に応じて実施する。

(委託)

第5条 市長は、妊婦健康診査等に要する費用に関する審査及び支払業務を適当と認める事業者に委託することができる。

(受診券の交付)

第6条 市長は、前条に規定する事業者に委託した妊婦健康診査を受けようとする妊婦に対し、妊婦健康診査基本受診券(様式第1号)及び妊婦健康診査検査受診券(様式第2号から様式第8号まで)を交付するものとする。

2 市長は、前条に規定する事業者に委託した新生児聴覚検査を受けようとする新生児の保護者に対し、新生児聴覚検査受診券(様式第9号)を交付するものとする。

3 妊婦健康診査基本受診券及び妊婦健康診査検査受診券並びに新生児聴覚検査受診券の交付枚数及び受診券1枚当たりの助成額は、別表のとおりとする。

4 市長は、指定医療機関等以外での妊婦健康診査等の受診を希望する妊婦又は新生児の保護者(以下「妊婦等」という。)から妊婦健康診査等県外受診申出書(様式第10号)の提出があったときは、妊婦健康診査等費請求書(様式第11号)を交付するものとする。

(費用の請求及び支払)

第7条 第5条の規定による委託を受けた事業者は、妊婦健康診査等に要した費用を市長に請求するものとする。

2 指定医療機関等以外で妊婦健康診査等を受けた妊婦等は、妊婦健康診査等費請求書に医療機関等の代表者印のある領収書を添付して前項の事業者に請求するものとする。

(事後指導)

第8条 市長は、妊婦健康診査等を実施した指定医療機関等と連絡を密にし、必要に応じて事後指導を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第132号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の東近江市妊婦健康診査助成事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日以後に母子健康手帳の交付を受ける妊婦について適用し、同日前に母子健康手帳の交付を受けた妊婦については、なお従前の例による。

(平成21年告示第130号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第6条並びに様式第1号及び様式第3号の規定は、平成21年4月1日前に母子健康手帳の交付を受け、かつ、同日において妊娠を継続している妊婦及び同日以後に母子健康手帳の交付を受ける妊婦について適用する。

(平成24年告示第183号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第4条並びに第6条の規定は、平成24年4月1日前に母子健康手帳の交付を受け、かつ、同日において妊婦を継続している妊婦及び同日以降に母子手帳の交付を受ける妊婦について適用する。

(平成24年告示第350号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年告示第206号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年告示第189号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第90号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第89号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条、第6条関係)

受診券区分

交付枚数

上限額

(1枚につき)

妊婦健康診査

基本受診券

14枚(多胎妊娠の妊婦にあっては、19枚)

4,000円

妊婦健康診査

検査受診券(超音波検査)

4枚(多胎妊娠の妊婦にあっては、6枚)

5,300円

妊婦健康診査

検査受診券(血液検査・妊娠初期)

1枚

12,450円

ただし、HTLV―1抗体検査を未実施の場合の上限請求額は11,600円とする。

妊婦健康診査

検査受診券(血液検査・妊娠中期)

1枚

3,130円

ただし、血液検査・妊娠初期にHTLV―1抗体検査を実施していない場合、血液検査・妊娠中期と同時に実施することができ、その場合の上限請求額は5,420円とする。

妊婦健康診査

検査受診券(血液検査・妊娠後期)

1枚

1,580円

妊婦健康診査

検査受診券(子宮頸がん)

1枚

3,360円

妊婦健康診査

検査受診券(B群溶血性レンサ球菌(GBS))

1枚

3,100円

妊婦健康診査

検査受診券(クラミジア検査)

1枚

2,100円

新生児聴覚検査受診券

1枚

3,000円

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東近江市妊婦健康診査等助成事業実施要綱

平成19年4月1日 告示第123号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年4月1日 告示第123号
平成20年4月1日 告示第132号
平成21年4月1日 告示第130号
平成24年4月1日 告示第183号
平成24年7月9日 告示第350号
平成25年4月1日 告示第206号
令和3年4月1日 告示第189号
令和4年4月1日 告示第90号
令和5年3月31日 告示第89号