○東近江市工場等立地及び雇用促進条例施行規則

平成19年3月30日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市工場等立地及び雇用促進条例(平成18年東近江市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(工場等)

第3条 条例第2条第2号の工場等とは、事業の用に供する施設(土地にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する建築物の敷地とする。)及び次に掲げる福利厚生の用に供する施設をいう。

(1) 社宅等 対象事業者が所有する住宅、共同住宅又は寄宿舎で、現に従業員及びその家族が居住(以下「居住」という。)しているものをいう。

(2) その他市長が適当と認めるもの。

(交付制限)

第4条 条例第6条の規定に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者については交付対象としない。

(1) 国及び地方公共団体並びにこれに準じる公的団体

(2) 風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)第2条に掲げる「風俗営業」に該当する事業者

(3) 自己又は自社若しくは自社の役員等が次に該当する事業者

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 上記アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

(4) 前号アからまでに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人でないこと。

(5) その他市長が不適当と認める者

(指定の申請等)

第5条 条例第7条第1項の規定による指定を受けようとする事業者は、次に掲げるところにより指定の申請書を市長に提出しなければならい。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、当該期間を経過した後においても、当該申請を行うことができる。

(1) 立地促進奨励金 事業の用に供する家屋の建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の交付(償却資産のみの購入の場合は、その納入)を受けた日から起算して90日以内に、立地促進奨励金指定申請書(様式第1号の1)に工場等立地計画書(様式第1号の2)及び誓約書(様式第1号の3)並びに別表に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(2) 雇用促進奨励金 毎年度、7月末日(その日が土曜日又は日曜日の場合は、次の月曜日)までに雇用促進奨励金指定申請書(様式第2号の1)に新規雇用者名簿(様式第2号の2)及び誓約書(様式第1号の3)並びに別表に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、条例第7条第2項の規定によりその内容を審査した上で指定の可否を決定し、その結果を立地促進奨励金指定通知書(様式第3号の1)、雇用促進奨励金指定通知書(様式第3号の2)、立地促進奨励金指定申請却下決定通知書(様式第4号の1)又は雇用促進奨励金指定申請却下決定通知書(様式第4号の2)により、申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付の時期)

第6条 立地促進奨励金は、条例第8条第2項に規定する交付の期間における各年度の固定資産税が完納された年度のそれぞれ翌年度に交付するものとし、雇用促進奨励金は、指定した年度の翌年度から交付するものとする。

(奨励金の交付の申請等)

第7条 奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、奨励金の交付を受ける各年度の6月末日までに、立地促進奨励金交付申請書兼請求書(様式第5号の1)又は雇用促進奨励金交付申請書兼請求書(様式第5号の2)別表に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第9条第2項の規定により奨励金の交付を決定したときは、奨励金交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知し、奨励金を交付するものとする。

(申請内容等の変更による届出等)

第8条 条例第10条第1項の規定による届出は、奨励金申請内容変更届(様式第7号)により、同条第2号に該当する届出は立地促進奨励金指定施設の事業休止・廃止届(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第11条第2項の規定による届出は、立地促進奨励金停止事項改善届(様式第9号)により行うものとする。

(指定の取消し等の通知)

第9条 市長は、条例第11条第1項の規定により、次の各号に掲げる行為をしたときは、当該各号に定める様式により通知するものとする。

(1) 指定事業者又は指定工場等の指定の取消し 指定事業者等指定取消通知書(様式第10号)

(2) 奨励金の交付の決定の取消し 奨励金交付決定取消通知書(様式第11号)

(3) 奨励金の交付の停止 奨励金交付停止通知書(様式第12号)

(4) 既に交付した奨励金の全部又は一部の返還命令 奨励金返還命令通知書(様式第13号)

2 市長は、条例第11条第3項の規定により、奨励金の交付の停止を解除したときは、奨励金交付停止解除通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(加算金及び延滞金)

第10条 条例第13条第1項の加算金の額は、返還を命じた奨励金の交付の日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該奨励金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)に年14.6パーセントの割合を乗じて得た額に相当する額とする。

2 条例第13条第2項の延滞金の額は、納期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その未納付額に年14.6パーセントの割合を乗じて得た額に相当する額とする。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(地位の承継)

第11条 条例第14条の規定により指定事業者の事業を承継した事業者は、地位承継承認申請書(様式第15号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、地位承継承認通知書(様式第16号)により当該事業者に通知するものとする。

(交付手続の特例)

第12条 東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)第26条の規定により、実績報告及び奨励金の額の確定の手続を省略するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、東近江市補助金等交付規則によるほか、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月15日から施行し、改正後の東近江市工場等立地及び雇用促進条例施行規則の規定は、同年4月1日から適用する。

(令和3年度における申請の特例)

2 令和3年度における第7条第1項の規定の適用については、同項中「奨励金の交付を受ける各年度の6月末日」とあるのは、「令和4年3月31日」とする。

別表(第5条、第7条関係)


指定申請書添付書類

交付申請書兼請求書添付書類

1 立地促進奨励金

(1) 法人の登記事項証明書の写し又は事業を行う個人の住民票

(2) 定款又は規約

(3) 市税を滞納していないことの証明書

(4) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し

(5) 投下固定資産総額が確認できる書類

(6) 建物の位置図、配置図、平面図及び立面図

(7) その他市長が必要と認めるもの

(1) 事業に係る法人市民税の申告書の写し

(2) 市税を滞納していないことの証明書

(3) 入居従業員一覧表(社宅等がある場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認めるもの

2 雇用促進奨励金

(1) 雇用契約書又は新規雇用者であることが確認できる書類の写し

(2) 市税を滞納していないことの証明書

(3) その他市長が必要と認めるもの

(1) 指定を受けた新規雇用者名簿

(2) 雇用保険の事業者別被保険者台帳の写し

(3) 市税を滞納していないことの証明書

(4) その他市長が必要と認めるもの

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東近江市工場等立地及び雇用促進条例施行規則

平成19年3月30日 規則第28号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第28号
平成23年4月1日 規則第22号
平成24年3月23日 規則第3号
平成27年4月1日 規則第30号
平成28年4月1日 規則第23号
平成29年4月1日 規則第11号
令和3年7月15日 規則第30号