○東近江市認可外保育施設指導要綱

平成19年4月1日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この要綱は、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)の規定に基づき、東近江市が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条から第59条の2の5までの規定に基づく認可外保育施設に対する指導監督の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「認可外保育施設」とは、法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、法第34条の15第2項若しくは法第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第17条第1項の認可を受けていないもの(法第58条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消された施設又は認定こども園法第22条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消された施設を含む。)をいう。

(届出)

第3条 認可外保育施設(次に掲げる施設を除く。)の設置者は、法第59条の2第1項の規定により、事業の開始の日から1月以内に、認可外保育施設設置届(様式第1号)により市長に届け出るものとする。

(1) 次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの

 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設にあっては、当該顧客の監護する乳幼児

 親族(設置者の4親等内の親族に限る。)間の預かり合いの対象となる乳幼児

 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人間関係を有する者の監護する乳幼児

 一時預かり事業の対象となる乳幼児

 病児保育事業の対象となる乳幼児

 子育て援助活動支援事業の対象となる乳幼児

(2) 半年を限度として臨時に設置される施設

(3) 認定こども園法第3条第3項に規定する連携施設を構成する保育機能施設

2 市長は、前項の規定による届出を必要とする認可外保育施設(以下「届出対象施設」という。)以外の施設にあっても、その把握に努めるものとする。

(届出指導)

第4条 市長は、届出対象施設であって開設後1月を経過しても届出のない施設を把握した場合には、当該届出対象施設の設置者に対し、様式第2号により期限を定めて届出を指導するものとする。

2 市長は、前項の規定による期限を経過しても届出がなされない場合又は届出事項に虚偽のあることが判明した場合には、様式第3号により非訟事件手続法(平成23年法律第51号)の規定による手続をすることができる。

(通常の報告徴収)

第5条 市長は、認可外保育施設の設置者又は管理者(以下「設置者等」という。)に対し、原則として毎年4月1日現在の施設の入所児童等の状況について、認可外保育施設入所児童等状況報告(様式第4号)により報告を求めるものとする。

2 市長は、認可外保育施設の設置者等に対し、原則として毎年10月1日現在の施設の運営状況について、認可外保育施設運営状況報告(様式第5号)により報告を求めるものとする。

3 市長は、認可外保育施設において利用児童又は職員に係る死亡事故、重傷事故、食中毒その他の重大な事故が生じた場合は、当該認可外保育施設の設置者等に対して様式第6号により報告を求めるものとする。この場合において、食中毒事案等が生じたときは、併せて保健所に報告し、指示を求めるなどの措置を講じるよう求めるものとする。

4 市長は、認可外保育施設に24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合には、当該認可外保育施設の設置者等に対して様式第7号により報告を求めるものとする。

(特別の報告徴収)

第6条 市長は、前条第3項若しくは第4項に該当する事実が判明し、又は強く疑われる場合であって同条第3項若しくは第4項の報告がない場合、利用者からの苦情、相談等が寄せられている場合等であって、入所児童の処遇上の観点から施設に問題があると認められる場合には、設置者等に対し、同条の報告とは別に報告を求めるものとする。

(届出事項の変更)

第7条 届出対象施設の設置者は、設置後届け出た事項のうち次に定めるものに変更を生じた場合には、変更の日から1月以内に、認可外保育施設事業内容等変更届(様式第8号)により市長に届け出るものとする。

(1) 施設の名称及び所在地

(2) 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地

(3) 建物その他の設備の規模及び構造

(4) 施設の管理者の氏名及び住所

(5) 施設の設置者について、過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別(受けたことがある場合には、その命令の内容を含む。)

(休止又は廃止)

第8条 届出対象施設の設置者は、当該施設を休止し、又は廃止した場合には、休止又は廃止の日から1月以内に、認可外保育施設[休止・廃止]届(様式第9号)により市長に届け出るものとする。

(指導監督基準)

第9条 認可外保育施設に対する指導監督は、認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める基準(以下「指導監督基準」という。)により行うものとする。

(通常の立入調査)

第10条 市長は、届出対象施設に対する立入調査を原則として年1回以上実施するものとする。ただし、届出対象施設以外の施設については、できる限り立入調査を行うよう努めるものとする。

2 新たに確認された届出対象施設については、前項の立入調査とは別に、速やかに立入調査を実施するものとする。

3 立入調査は、関係法令に係る十分な知識及び経験を有する者2人以上で実施するものとする。ただし、やむを得ない場合は、知識及び経験を有する者を含む2人以上で実施するものとする。

4 第1項及び第2項並びに次条の規定による立入調査を行う職員は、身分を証明する証票を携帯するものとする。

5 立入調査に当たっては、原則として事前に書面により通告するものとするが、必要に応じ、事前に通告することなく実施するものとする。

(特別の立入調査)

第11条 市長は、認可外保育施設において利用児童に係る死亡事故その他の重大な事故が発生した場合、児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じるおそれが認められる場合、利用者からの苦情、相談等が寄せられている場合等であって、児童の処遇上の観点から施設に問題があると認められるときには、随時、立入調査を実施するものとする。

(改善指導等)

第12条 市長は、前2条の規定による立入調査の結果、指導監督基準その他の基準に照らして改善を求める必要があると認める場合は、当該認可外保育施設の設置者等に対し、文書により改善指導(以下「文書改善指導」という。)を行うものとする。

2 立入調査の結果の評価は、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付要領(平成17年1月21日雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別表に掲げる評価基準に準じて行うものとする。

3 市長は、前2条の規定による立入調査の実施後おおむね1月以内に、文書改善指導を行うものとし、改善すべき事項について様式第10号により通知するものとする。この場合において、おおむね1月以内の期限を定めて、当該認可外保育施設の設置者等から文書により改善の状況等についての回答を求めるものとする。

4 市長は、文書改善指導に対する回答があった場合において、その改善状況を確認するため必要があると認める場合には、設置者等に対し出頭を求め、又は当該認可外保育施設に対する立入調査を行うものとする。期限を経過しても回答がない場合についても、同様とする。

(証明書の交付)

第13条 市長は、届出対象施設のうち、指導監督基準を満たしていると認めるものの設置者又は管理者に対し、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(様式第11号)を交付するものとする。

(改善勧告)

第14条 市長は、文書改善指導を行っているにもかかわらず改善措置が講じられず、改善の見通しがない認可外保育施設に対しては、改善勧告を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、文書改善指導の手続を経ることなく、直ちに改善勧告を行うものとする。

(1) 著しく不適正な保育内容又は保育環境である場合

(2) 著しく利用児童の安全性に問題がある場合

(3) その他児童の福祉のため特に必要があると認められる場合

2 市長は、改善勧告を行う場合には、改善すべき事項について様式第12号により認可外保育施設の設置者等に対し通知するものとする。この場合においては、おおむね1月以内(建物の構造等から速やかな改善が困難と認められる場合は、3年以内の適切な期間内)の期限を定めて、当該認可外保育施設の設置者等から文書により回答を求めるものとする。

3 市長は、改善勧告を行った認可外保育施設の設置者等から、当該改善勧告に対する回答があった場合は、当該改善状況等を確認するため、立入調査を行うものとする。期限を経過しても回答がない場合についても、同様とする。

4 市長は、改善勧告にもかかわらず改善が行われていない場合には、当該認可外保育施設の利用者に対し、改善勧告の内容及び改善が行われていない状況について個別通知等により周知し、当該認可外保育施設の利用を控える等の勧奨を行い、利用児童に対する福祉の措置等を講ずるとともに、改善勧告の内容及び改善が行われていない状況について公表するものとする。

(事業停止命令又は施設閉鎖命令)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、滋賀県社会福祉審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて、事業の停止又は施設の閉鎖を命ずるものとする。

(1) 改善勧告を行ったにもかかわらず、改善が行われていない場合であって、改善の見通しがなく児童の福祉に著しく有害であると認められる場合

(2) 文書改善指導又は改善勧告を行う時間的余裕がなく、かつ、これを放置することが児童の福祉に著しく有害であると認められる場合

(3) 当該違反が乳幼児の生命又は身体に著しい影響を与えるなど社会通念上著しく悪質である場合

2 市長は、前項の規定により事業の停止又は施設の閉鎖を命じようとする場合は、あらかじめ当該認可外保育施設の設置者等に対し、様式第13号により弁明の機会を付与するものとする。

3 前項の弁明の機会の付与については、東近江市行政手続条例(平成17年東近江市条例第19号)に規定する弁明の機会の付与の例による。

4 市長は、事業の停止又は施設の閉鎖の命令の対象となることが明らかであって、児童の福祉を確保すべき緊急の必要性があるときは、前2項の手続を経ることなく、事業の停止又は施設の閉鎖を命ずるものとする。この場合において、事後において速やかに審議会に対して報告するものとする。

5 市長は、事業の停止又は施設の閉鎖を命じた場合は、当該認可外保育施設の名称、所在地、設置者等、処分の内容等について公表するものとする。

(情報提供)

第16条 市長は、第5条及び第6条の規定による報告徴収並びに第10条及び第11条の規定による立入調査の内容及び結果について、関係機関に対し情報提供を行うとともに、その概要について、市民に対する情報提供を行うものとする。

(その他)

第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年告示第129号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第183号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和2年6月22日から施行し、同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

(東近江市認可外保育施設待機児童受入事業補助金交付要綱の一部改正)

3 東近江市認可外保育施設待機児童受入事業補助金交付要綱(平成25年東近江市告示第99号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年告示第27号)

この告示は、令和4年3月10日から施行する。

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東近江市認可外保育施設指導要綱

平成19年4月1日 告示第132号

(令和4年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成19年4月1日 告示第132号
平成28年3月24日 告示第129号
令和2年6月22日 告示第183号
令和4年3月10日 告示第27号