○東近江市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成19年4月1日

告示第116号

(目的)

第1条 この要綱は、地域において育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者を組織化し、相互援助活動を行うことにより、児童福祉の向上を図り、及び仕事と育児の両立等を支援し、もって安心して子育てができる環境づくりに資することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者からなる会員組織として、東近江市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置する。

(事務所)

第3条 センターの事務所は、東近江市東中野町4番5号の東近江市子育て支援センター内に置く。

(受付日及び受付時間)

第4条 センターの受付業務を行わない日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 センターの受付時間は、午前9時から午後5時までとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時に受付業務を行わない日を設け、又は受付時間を変更することができる。

(業務)

第5条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 会員の募集、登録その他の会員組織業務

(2) 会員による相互援助活動の調整に関する業務

(3) 入会希望者及び会員に対し相互援助活動に必要な知識を付与するために行う講習及び研修関係業務

(4) 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会開催業務

(5) 関係機関との情報交換を行う連絡調整業務

(6) 定期的な広報誌の発行等の広報業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的の達成に必要な業務

(会員)

第6条 会員は、育児の援助を行いたい者(以下「協力会員」という。)及び育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)とし、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) センターの目的を十分に理解していること。

(2) 東近江市に居住していること。ただし、依頼会員は、東近江市内に勤務先又は通学先を有する者を含む。

(3) 協力会員は、心身共に健康な者で、積極的に援助活動を行うことができる20歳以上のものであること。

(4) 依頼会員は、当該会員が保護者として、おおむね12歳以下の子どもを養育している者であること。

2 協力会員と依頼会員の登録は、重複して行うことができる。

(入会)

第7条 会員として入会しようとする者は、入会申込書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 協力会員は、入会に際して、センターが実施する所定の講習を受講しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定により承認をした者に対し、会員証(様式第2号)を発行するものとする。

4 会員証の有効期限は、3年間とする。ただし、年度の中途で入会した会員に係る会員証の有効期限は、入会の日から2年を経過した日以後の最初の3月31日までとする。

5 会員は、入会申込書の内容に変更が生じたときは、会員登録変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(研修)

第8条 協力会員は、資質向上を目的とした研修を受けるものとする。

(保険)

第9条 市長は、相互援助活動中の事故に備え、協力会員及び依頼会員が安心して相互援助活動を行うことができるように、ファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。

2 前項の保険の加入に要する費用は、市が負担する。

(事故報告等)

第10条 会員は、相互援助活動中に事故が発生した場合は、直ちにセンターに連絡し、所定の手続をとらなければならない。

2 前項に規定する措置が実施されていない場合は、当該事故については、保険の対象としない。

3 相互援助活動中に生じた事故については、当該相互援助活動の当事者である会員間において解決しなければならない。

(会員の責務等)

第11条 会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 信義に基づき、誠実に相互援助活動を行うこと。

(2) 相互援助活動により知り得た他人の家庭の事情等を漏らさないこと。会員でなくなった後も、同様とする。

(3) センターを政治、宗教、営利等の目的に利用しないこと。

(4) 物品の斡旋、販売等を行わないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的に反する行為を行わないこと。

(損害賠償)

第12条 会員は、故意若しくは重大な過失又は不正な行為により、センターに損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

(退会)

第13条 会員は、退会しようとするときは、退会届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 会員は、退会に際して、センターから発行された会員証その他市長が指示する書類等をセンターに返還しなければならない。

(登録の抹消)

第14条 市長は、会員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 故意若しくは重大な過失又は不正な行為によりセンター又は第三者に損害を与えたとき。

(3) 相互援助活動に関し、不正な行為をしたとき。

(4) 相互援助活動に著しく適さないと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、当該会員に対し、その理由を明示し、速やかに通知しなければならない。

(アドバイザー等)

第15条 センターに、アドバイザー及びサブリーダーを置くことができる。

2 アドバイザーは、次に掲げる業務を行う。

(1) センターの業務内容の周知及び啓発に関すること。

(2) 会員の募集及び登録に関すること。

(3) 会員の相互援助活動の調整に関すること。

(4) 会員に対する研修の実施及び会員の交流会の開催に関すること。

(5) 会員間のトラブルへの助言に関すること。

(6) センターの経理事務等の業務に関すること。

(7) その他センターと保育園、幼稚園、認定こども園又は放課後児童クラブ(以下「保育施設等」という。)との連絡調整に関すること。

3 サブリーダーは、アドバイザーを補佐し、会員間の連絡、調整等を行う。

(相互援助活動の対象)

第16条 相互援助活動の対象となる子どもは、おおむね12歳以下の子どもとする。

(相互援助活動の内容)

第17条 協力会員の活動内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 依頼会員の子どもを保育施設等に送迎をすること。

(2) 保育施設等の開始前若しくは終了後又は小学校の放課後において、依頼会員の子どもを預かること。

(3) 子どもの軽度の病気、保育施設等の休日その他の事由がある場合において、臨時的突発的に依頼会員の子どもを預かること。

(4) 依頼会員の通院、看護、冠婚葬祭又は他の子どもの学校行事の際に、依頼会員の子どもを預かること。

(5) 依頼会員が地域活動又は買い物等により外出する際に、依頼会員の子どもを預かること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、依頼会員の仕事と育児の両立等のために必要な育児に関する業務を行うこと。

2 協力会員が依頼会員の子どもを預かる場合は、協力会員の自宅において行うものとする。ただし、協力会員と依頼会員との間で合意があるときは、この限りでない。

3 協力会員は、原則として子どもの宿泊は行わないものとする。

(相互援助活動の実施方法)

第18条 依頼会員は、育児の援助を必要とする場合は、センターのアドバイザーに対し相互援助活動の申込みをしなければならない。

2 アドバイザーは、前項の規定により依頼会員が希望する相互援助活動の内容、日時等を確認し、協力会員との調整を行うものとする。

3 アドバイザーは、前項の規定により相互援助活動の調整を行ったときは、調整内容及びその結果を記録するものとする。

4 協力会員及び依頼会員は、相互援助活動の内容について事前に協議を行い、相互の合意及び責任のもとに相互援助活動を実施する。

5 協力会員及び依頼会員は、相互援助活動の終了後にその実施内容を確認し、協力会員が作成する援助活動報告書(様式第5号)を相互に保管しなければならない。

6 依頼会員は、協力会員に対し、申し込んだ相互援助活動以外の援助活動を求めてはならない。

7 依頼会員は、依頼した事項を変更する場合は、センター及び協力会員に連絡しなければならない。

8 協力会員は、その月の援助活動報告書をまとめて、翌月の5日までに市長に提出するものとする。

(相互援助活動の中止等)

第19条 次の各号のいずれかに該当するときは、協力会員の相互援助活動は中止する。

(1) 依頼会員から辞退の申出があったとき。

(2) 依頼会員の子どもが健康を害し、又は入院する等の理由により、実施すべき相互援助活動が受けられなくなったとき。

(3) 協力会員が疾病等により相互援助活動を行えなくなったとき。ただし、一時的に行えない場合を除く。

2 前項第3号の場合においては、協力会員は、相互援助活動が行えなくなった旨を直ちにセンターに連絡しなければならない。

3 前項の連絡を受けたセンターは、依頼会員に他の協力会員を斡旋し、その承諾を得るものとする。

(報酬)

第20条 依頼会員は、その日の相互援助活動が終了したときは、別に定める基準により、協力会員に対して相互援助活動の報酬を支払うものとする。

(その他)

第21条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年告示第68号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第339号)

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年告示第98号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年告示第411号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

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東近江市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成19年4月1日 告示第116号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成19年4月1日 告示第116号
平成23年3月7日 告示第68号
平成23年9月20日 告示第339号
平成25年3月25日 告示第98号
平成30年10月1日 告示第411号