○東近江市子育て短期支援事業実施要綱

平成19年9月12日

告示第233号

(趣旨)

第1条 この要綱は、緊急に児童の保護が必要となった場合、当該児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的として、実施施設が一定期間養育及び保護を行う東近江市子育て短期支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条に規定する児童をいう。

(2) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。

(3) 実施施設 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の4第1項に規定する施設その他児童に必要な養育を適切に行うことができるものとして市長があらかじめ指定した施設をいう。

(事業内容等)

第3条 本事業の内容、対象者等は、別表第1に掲げるとおりとする。

(実施施設の指定及び委託契約)

第4条 本事業により児童を養育し、及び保護しようとする実施施設は、毎年度事業開始前に子育て短期支援事業実施施設指定(登録)申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の内容を審査し、適当であると認めた場合は、申請した実施施設に対して子育て短期支援事業実施施設指定(登録)決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、子育て短期支援事業実施施設登録台帳(様式第3号)に登録するものとする。

3 市長は、前項の規定により指定した実施施設と業務委託契約を締結するものとする。

(利用の通知)

第5条 市長は、本事業を実施することが必要と認めた場合は、子育て短期支援事業調書(様式第4号)を作成し、実施施設に通知するものとする。

(守秘義務)

第6条 実施施設は、本事業に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(費用の負担)

第7条 市長は、別表第2に定める経費を、実施施設からの子育て短期支援事業費請求書(様式第5号)に基づき支弁するものとする。

(他の施策との関係)

第8条 市長は、本事業の実施に当たっては、他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行うとともに、子ども家庭相談センターその他の関係機関と十分な連携を図るものとする。

2 市長は、利用が長期にわたる可能性があるとき、保護者が所在不明で連絡が取れないとき等、法第27条に規定する措置その他の必要な法的措置を採る必要があると認める場合は、速やかに子ども家庭相談センターに連絡するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年告示第128号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年告示第255号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する

(平成31年告示第204号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第36号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

内容

対象者

利用期間

保護者の育児疲れ、育児不安等身体上又は精神上の理由により、緊急に児童の保護が必要となった場合に、当該児童を実施施設において一時的に養育及び保護する。

市内に居住し、児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童で市長が必要と認めたもの

7日間以内。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内で延長することができる。

別表第2(第7条関係)

児童1人当たりの事業に要する経費(日額)

区分

利用料

2歳未満児

10,700円

2歳以上児

5,500円

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東近江市子育て短期支援事業実施要綱

平成19年9月12日 告示第233号

(令和3年4月1日施行)