○東近江市障害者生活支援事業実施要綱
平成18年4月1日
告示第137号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の障害者に対し、在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用、社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング、介護相談、情報の提供等を総合的に行うことにより、障害者(障害児を含む。以下同じ。)及びその家族の地域における生活を支援し、もって在宅の障害者の自立及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 障害者生活支援事業(以下「生活支援事業」という。)は、広域的にその推進を図る観点から、東近江圏域(近江八幡市、東近江市、日野町及び竜王町の区域をいう。以下同じ。)を単位として、東近江圏域内の市町が協議の上、適当と認められる社会福祉法人等に委託して実施するものとする。
(利用対象者)
第3条 生活支援事業の利用対象者は、市内に居住する者であって、生活支援を必要とする障害者及びその家族とする。
2 生活支援事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、前条の規定による委託を受けた社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に対して申込みその他の必要な手続を行うものとする。
(事業内容)
第4条 事業者は、利用者の住居等に出向き、又は事業者の事業所内において次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ等の在宅福祉に係る情報提供、利用の助言及び利用申請の援助、介護相談並びに保健医療サービスの利用援助を行うこと。
(2) 福祉機器の利用援助、情報機器の使用指導、料理・裁縫の指導、コミュニケーション支援、外出・移動の支援、住宅改造の助言、住宅の紹介、生活情報の提供等社会資源を活用するための支援を行うこと。
(3) 社会生活力を高めるため、利用者に適した社会生活訓練プログラムを作成し、助言指導すること。
(4) 利用者に対するピアカウンセリングを行うこと。
(5) 利用者のニーズに応じて、医療機関、保健所等の専門機関の紹介を行うこと。
(職員の配置)
第5条 事業者は、生活支援事業を行うため、次の各号のいずれかに該当する者を1人常勤で配置するものとする。
(1) 社会福祉士等のソーシャルワーカーで障害者の相談及び援助業務の経験がある者
(2) 保健師、理学療法士、作業療法士等で障害者の相談及び援助業務の経験がある者
(支援体制の整備)
第6条 事業者は、利用者のニーズに即応するため、夜間、休日等においても対応できる体制を整備するものとする。
(台帳の整備等)
第7条 事業者は、利用者の基礎的事項、支援サービス計画の内容及び実施状況、今後の課題等を記載した台帳を整備し、これを適切に管理し、継続的支援の実施を図るものとする。
(費用負担)
第8条 生活支援事業に係る利用者の費用負担は、無料とする。
(事業計画)
第9条 事業者は、市と協議の上、年間の事業計画を定め、生活支援事業を計画的に実施するものとする。
(運営協議会)
第10条 事業者は、生活支援事業の円滑な運営を図るため、東近江圏域の市町で構成する運営協議会を設置するものとし、その組織及び運営に関し必要な事項は、事業者が市町と協議して定める。
(調査等)
第11条 市長は、生活支援事業の適正かつ積極的な運営を図るため、相談内容、生活支援等の状況等について年2回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、事業者が行う業務の内容について必要に応じて調査を行うものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、生活支援事業の機能を十分果たすことができないと認められる場合は、事業の委託を解除することができる。
(遵守事項)
第12条 事業者及びその職員は、利用者及び利用者世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た人の秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 事業者及びその職員は、生活支援事業の果たすべき役割の重要性にかんがみ、各種研修会への参加、他の職種との交流会等あらゆる機会をとらえ、生活支援技術の向上を図るための自己研鑽に努めるものとする。
3 事業者は、生活支援事業に係る経理と他の事業に係る経費とを明確に区分するものとする。
(その他)
第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第33号)
この告示は、平成22年3月21日から施行する。