○東近江市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成18年10月1日

告示第235号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び東近江市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東近江市規則第44号。以下「細則」という。)の規定に基づく補装具の販売及び修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録並びに補装具費の支給及び代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

(補装具業者の登録)

第2条 補装具業者の登録は、市長への申請により、事業所ごとに行うものとする。

2 市長は、補装具業者の申請を受け、適当と認める場合に前項の登録を行うものとする。

(登録申請)

第3条 登録を受けようとする補装具業者は、補装具業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)

(3) 法人住民税納税証明書(個人事業者の場合は、個人住民税納税証明書)

(4) 登記事項証明書(個人事業者の場合は、住民票抄本)

(5) 事業経歴書

(6) 定款

(7) 設備機材概要

(8) その他登録に関し市長が必要と認める書類

(登録決定等の通知)

第4条 市長は、第2条の規定により登録すると決定したときは、当該登録をした補装具業者(以下「登録事業者」という。)に補装具業者登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、第2条の規定により登録しないと決定したときは、その理由を示して、その旨を当該申請を行った補装具業者に通知するものとする。

(登録の有効期間等)

第5条 登録の有効期間は、1年間とする。

2 有効期間の満了の日の1月前までに、市長は登録事業者から登録廃止の意思表示がないときは、当該登録は、有効期間満了の日の翌日から1年間更新されたものとみなす。

(登録変更等の届出)

第6条 登録事業者は、登録事項に変更が生じたときは補装具業者登録変更届(様式第3号)により、当該事業を廃止又は休止する場合は補装具業者登録廃止(休止)(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(報告等)

第7条 市長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者の従事者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告を求め、又は当該職員をして、文書その他の物件を提出若しくは提示させ、質問させ、若しくは登録事業者の事業所若しくは施設に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の質問又は検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 不正の手段により、第2条の登録を受けたとき。

(3) 前条の規定による質問若しくは検査に応じず、又は虚偽の報告をしたとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、補装具業者登録取消通知書(様式第5号)により、当該登録事業者に通知するものとする。

(登録事業者の情報提供)

第9条 市長は、補装具費支給申請及び補装具の販売又は修理に係る契約締結のため、登録事業者に係る情報のうち、次に掲げるものを障害者に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) その他市長が必要と認める事項

(補装具の製作等)

第10条 登録事業者は、市長が発行する補装具費支給券(細則様式第38号)の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、当該契約に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。

2 義肢、装具及び座位保持措置の採型及び仮合せは、専門医等の指導の下に実施するものとする。

3 登録事業者は、身体障害者更生相談所等の適合判定及び検査を経た後でなければ、補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡してはならない。ただし、福祉事務所長が別に定める場合は、この限りでない。

4 前項の適合判定の結果、当該補装具が補装具費支給対象障害者に適合しないと認められ、又は処方箋どおりに製作されていないと判断された場合は、市長は、登録事業者の負担により不備な箇所について改善させることができる。

(補装具費の代理受領)

第11条 市長は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該登録事業者に補装具費を支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、その提供した補装具について、第1項の規定により補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 登録事業者は、前項の規定により利用者負担額の支払を受けるときは、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収書を交付しなければならない。ただし、利用者負担額が0円と認定された補装具費支給対象障害者等については、領収書の交付は要しないものとする。

(請求)

第12条 登録事業者は、市長に対して補装具費を請求する場合は、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(細則様式第40号)に補装具費支給券及び利用者負担額を受領したことを証する書類を添えて請求しなければならない。

2 市長は、登録事業者から前項の規定による補装具費の請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めた場合は、当該請求日から30日以内にその額を支払うものとする。

(補装具引渡し後の改善)

第13条 市長は、補装具の引渡し後の適合判定により登録事業者の責めに帰すべきものと認められる箇所を発見したときは、登録事業者に当該箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。

2 登録事業者による補装具の引渡し後9月以内に生じた当該補装具の破損又は不適合(災害等による毀損、補装具費支給対象障害者等の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合又は目的外の使用若しくは取扱不良等のために生じた破損若しくは不適合を除く。)は、当該登録事業者の負担において改善するものとする。

3 補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表に規定する調整若しくは小部品の取替え又は修理のうち軽微なものについては、当該調整若しくは小部品の取替え又は修理のうち軽微なものを行った後3月以内に生じた当該補装具の破損又は不適合等(災害等による毀損を除く。)について登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。

(不正利得の返還等)

第14条 市長は、補装具費支給対象障害者等又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第15条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

(その他)

第16条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、平成18年度中に行う登録事業者の登録の有効期限は、平成19年3月31日までとする。

(平成25年告示第351号)

この告示は、平成25年9月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和2年告示第157号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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東近江市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成18年10月1日 告示第235号

(令和2年4月1日施行)