○東近江市聴覚障害者等中継サービス事業実施要綱

平成19年9月20日

告示第237号

東近江市聴覚障害者ファックス中継サービス事業実施要綱(平成17年東近江市告示第86号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、東近江市に住所を有する聴覚若しくは平衡機能の障害又は音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害を有する者(以下「聴覚障害者等」という。)が早急に相手先への伝言を依頼できる体制を整備することにより、聴覚障害者等の福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「中継サービス」とは、聴覚障害者等が早急に自らの意思を伝えたい者(以下「相手方」という。)に連絡する必要が生じたときに、市に対して相手方への伝言を依頼することができる次に掲げるサービスをいう。

(1) ファクシミリ中継サービス

(2) メール中継サービス

(3) LINE中継サービス

(対象者)

第3条 中継サービスを利用できる者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の内容が聴覚若しくは平衡機能の障害又は音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害であるものとする。

(利用の申請)

第4条 中継サービスの利用を希望する者は、中継サービス利用登録申請書(別記様式)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

(利用日時)

第5条 中継サービスを利用できる日及び時間は、次のとおりとする。

利用方法

利用できる日

利用できる時間

市役所

ファクシミリ・メール・LINE

月曜日から金曜日まで

(東近江市の休日を定める条例(平成17年東近江市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)

午前8時30分から午後5時15分まで

2 前項に規定する日時以外に市宛てに送信された中継サービスについては、翌開庁日に受信し、対応するものとする。

(その他)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(令和3年告示第121号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

東近江市聴覚障害者等中継サービス事業実施要綱

平成19年9月20日 告示第237号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年9月20日 告示第237号
令和3年4月1日 告示第121号